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体調のこととか、思い出とか
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2022.8
今まで即席めん5袋は
安価なものは213円程度
日清のチキンラーメンと焼きそばはセールで321円程度で買っていた

しかし、小麦・油・燃料費・配送費の値上がりで
チキンラーメンと焼きそばも、ほぼ400円以上に

それでも数か月はマックスではセールで321円で売っていたが
残念ながら、その日と時間の都合が合わずに買えずじまい
そうしているうちに、昨日のチラシで絶句
とうとうマックスも400円台か~
どこが家計応援やんやねん

そのため、在庫が終わったらもうしばらく買えないだろう

・・・・・・・・・・

その後トップバリュの物だけ210円ぐらいだったが
とうとう230円以上になってしまった

・・・・・・
2023
新しくできたビッグには
ラーメンだけどまだ5袋で200円台のがある

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とりあえず、安価な漆喰?を塗り始めたけど
塗りにくい・・・
やっぱ安価だから?
でも、どうせ古くてボロな部屋だからいいや
とにかく崩れなければ
しかし、養生テープ貼るの忘れてたわ

7月1日
押入れの上の1番小さな壁、終了

父が作ったあの置き場をなんとかしないと
奥の壁が濡れないなあ

7月11日2つ目の壁、ちまちまと養生テープを切っては貼る。それだけで汗が出る

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スプレー缶が落ちて激痛!
とりあえず、歩けてはいるけど
アホなことした~

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予約のことを書き漏れ

市の広報で知って受付開始日(1時から)に電話
今回は火曜日が忙しいので訪看のある月曜にした。
向こうから1時半と言われた。

そして本日
12:40家を出る(が、ネコがいたので遅れる)
待合室についたのが1時10分
道はすいてた。
もうコロナ禍の問診票はなかった
口頭での風症状の有無は聞かれたけど

今回は早く行かなかったので
待ち時間は短く家についたのが2時だった。
1時間半ぐらいか。

昨年からホルモン療法のリストを印刷していった

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たまたまヤフコメを見て知った。

植木屋革命のサイトより抜粋

・・・・・・・・・・・・・

これまで隣家から越境した枝に関しては
「隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、
越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできなかった。
 しかし2021年(令和3年)4月にこの民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」
が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より
一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになった。

民法233条「竹木の枝の切

1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
     三 急迫の事情があるとき。

4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


注意点として、民法改正後もまずは竹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。
 しかしながら下記のいずれかを満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。


・⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合

・⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)

・急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)

まとめ

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