無職でクラウドワークスのタスクのみ(雑所得)の収入がある場合、
住民税の申告書では主に以下の欄に記入します。
1. 住民税申告書 記入欄(雑所得・業務)
住民税の申告書(市区町村から郵送されてくる用紙)において、以下の箇所に記入します。
「収入金額等」の欄:
「雑所得(その他)」(または「業務」)の項目に、
1年間のタスク合計報酬額(税込)を記入。
「所得金額」の欄:
計算式:所得金額 = 年間収入(タスク報酬合計) - 必要経費(振込手数料等)
※事業として継続的に行っていないタスク形式(単発の作業)であれば、
所得の種類は「雑所得」に該当します。
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そんなわけで、報酬のリストを1月~12月分プリント(すごくたくさん)
今回は12月分だけ未出金分
それから、振り込み手数料の照明のために
メールを一部プリント(これで楽天銀が100円とわかる)
それから楽天銀行の明細をプリントしてクラウド以外を黒塗り
申告書の裏面には
「その他」「株クラウドワークス」「振込前の金額」「振込手数料」「所得額」
収支内訳書(一般用)は、個人事業主やフリーランスが
白色申告(確定申告)を行う際、売上や経費の詳細を報告するために使用
農業や不動産賃貸以外の事業所得がある場合や、
前々年の収入が1,000万円を超える雑所得がある場合に必須となります。
(農業や不動産は別に紙があるし)
住民税申告で、収支内訳書(一般用)は必要なのか?
AI概要より
住民税の申告において、白色申告の事業所得や不動産所得がある場合、
所得金額の計算根拠としてを使用・添付することが推奨されます。
確定申告をしない給与所得者や小規模事業者等が、
自治体へ住民税のみを申告する際に、収入と経費を整理して伝える目的で利用します
無職で3万以下の収入の場合は
AI概要より
住民税の申告において、無職であっても少しの収入がある場合、
その収入の種類によって収支内訳書(一般用)が必要かどうかが決まります。
結論から言うと、「事業所得」として申告するなら必要ですが、
「雑所得(小規模な副業など)」であれば原則として収支内訳書は不要です
無職の方(給与所得がない、または確定申告の必要がない方)が
電柱1本の敷地使用料を受け取っている場合、
その収支内訳書は基本的には不要であるケースがほとんどです
確定申告(所得税)が不要でも、住民税の申告は別です。 無職であっても、電柱敷地料のような「雑所得」が少しでもある場合、 市役所へ住民税の申告書を提出して「所得がある」ことを報告する必要があります。
2022年12月末に報酬確定して、振り込み日が明けて2023年1月15日振込でも、
2023年の売上として帳簿に入力して、2024年の確定申告の時に申請します。
いずれにしても、2023年の売上になりますので
2023年に行う確定申告ではなく、2024年の確定申告になります。
ちなみに、売上とかなんらかの収入(国民年金・厚生年金も含む)が、
後でゴチャゴチャになると分からなくなるので、同行にしておくのをおすすめします。
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報酬の確定日 でOK。
>2022年12月に契約、
2023年に報酬確定した場合の売上は2023年に計上してよろしいでしょうか?
OK
だと思います。
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①例えば2022年7月5日の支払いがされた場合、年明2023年1月4日まで引き落とし可能ということでしょうか。
→引き落としは可能ですが、確定申告では2022年度分の収入として計上するはずです。
②今年2022年は20万以下の収入で抑える予定で、すでに19万以上収入があるため
年明けに引き落としを申請すれば、2023年の収入として計算されるのでしょうか。
→引き落としは可能ですが、12/31までに獲得した収入は、確定申告では2022年度分の収入として計上するはずです。
詳しくは税務署に電話をしてみて下さい。
あなたの場合、確定申告は白色申告で問題ありません。
書き方は税務署の人が教えてくれるので、質問してみるといいですよ。
青色申告でも、55万円分の控除を捨てていいなら、損益計算書等も出さなくていいそうです。←(税務署の人が言っていました。「そうなんですか!?」と私も驚きました。)
確定申告に必要なので、クラウドワークスの報酬から毎月の報酬をExcelにできるのでそれを印刷し、PC代金などのレシートを提出し、秋頃にもらえる生命保険の控除になるハガキを持参し、念のために収入が振り込まれた通帳を持って税務署に行くといいと思います。
源泉徴収分があるなら、確定申告の時に振り込まれる通帳と、「源泉徴収」の欄に源泉徴収分の合計金額をきちんと書かないと戻ってこない
12月の仕事の支払い日が1月だったとしても、12月に確定している収入は12月分の売上として処理します。
国税庁より
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。
