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体調のこととか、思い出とか
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AI概要より
収支内訳書(一般用)は、個人事業主やフリーランスが
白色申告(確定申告)を行う際、売上や経費の詳細を報告するために使用
農業や不動産賃貸以外の事業所得がある場合や、
前々年の収入が1,000万円を超える雑所得がある場合に必須となります。
(農業や不動産は別に紙があるし)

住民税申告で、収支内訳書(一般用)は必要なのか?
AI概要より
住民税の申告において、白色申告の事業所得や不動産所得がある場合、
所得金額の計算根拠としてを使用・添付することが推奨されます。
確定申告をしない給与所得者や小規模事業者等が、
自治体へ住民税のみを申告する際に、収入と経費を整理して伝える目的で利用します

無職で3万以下の収入の場合は
AI概要より
住民税の申告において、無職であっても少しの収入がある場合、
その収入の種類によって収支内訳書(一般用)が必要かどうかが決まります。
結論から言うと、「事業所得」として申告するなら必要ですが、
「雑所得(小規模な副業など)」であれば原則として収支内訳書は不要です

無職の方(給与所得がない、または確定申告の必要がない方)が
電柱1本の敷地使用料を受け取っている場合、
その収支内訳書は基本的には不要であるケースがほとんどです
確定申告(所得税)が不要でも、住民税の申告は別です。 無職であっても、電柱敷地料のような「雑所得」が少しでもある場合、 市役所へ住民税の申告書を提出して「所得がある」ことを報告する必要があります。

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