2022年12月末に報酬確定して、振り込み日が明けて2023年1月15日振込でも、
2023年の売上として帳簿に入力して、2024年の確定申告の時に申請します。
いずれにしても、2023年の売上になりますので
2023年に行う確定申告ではなく、2024年の確定申告になります。
ちなみに、売上とかなんらかの収入(国民年金・厚生年金も含む)が、
後でゴチャゴチャになると分からなくなるので、同行にしておくのをおすすめします。
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報酬の確定日 でOK。
>2022年12月に契約、
2023年に報酬確定した場合の売上は2023年に計上してよろしいでしょうか?
OK
だと思います。
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①例えば2022年7月5日の支払いがされた場合、年明2023年1月4日まで引き落とし可能ということでしょうか。
→引き落としは可能ですが、確定申告では2022年度分の収入として計上するはずです。
②今年2022年は20万以下の収入で抑える予定で、すでに19万以上収入があるため
年明けに引き落としを申請すれば、2023年の収入として計算されるのでしょうか。
→引き落としは可能ですが、12/31までに獲得した収入は、確定申告では2022年度分の収入として計上するはずです。
詳しくは税務署に電話をしてみて下さい。
あなたの場合、確定申告は白色申告で問題ありません。
書き方は税務署の人が教えてくれるので、質問してみるといいですよ。
青色申告でも、55万円分の控除を捨てていいなら、損益計算書等も出さなくていいそうです。←(税務署の人が言っていました。「そうなんですか!?」と私も驚きました。)
確定申告に必要なので、クラウドワークスの報酬から毎月の報酬をExcelにできるのでそれを印刷し、PC代金などのレシートを提出し、秋頃にもらえる生命保険の控除になるハガキを持参し、念のために収入が振り込まれた通帳を持って税務署に行くといいと思います。
源泉徴収分があるなら、確定申告の時に振り込まれる通帳と、「源泉徴収」の欄に源泉徴収分の合計金額をきちんと書かないと戻ってこない
12月の仕事の支払い日が1月だったとしても、12月に確定している収入は12月分の売上として処理します。
国税庁より
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、商品を売ったその年の収入になるということです。
