体調のこととか、思い出とか
AI概要より
確定申告では、
仕事関連の出費は経費として認められると国税庁のホームページで明記されているため、クラウドワークスの手数料もその対象に含まれます。
そのため、クラウドワークスでかかった手数料はきちんと記録して、
確定申告で経費として計上しましょう。
(相談所より)
報酬欄上段の金額とカッコ内の金額との差額が、
手数料(システム利用料)です。必要経費になります。
「振込み時に手数料がかかった」という証拠(?)、
クイック出勤時の細かい金額はどこのページに記載されているのでしょうか?
→特に証明書などはありませんが、記帳しておき、
確定申告時には必要経費として申告すれば通ると思います。
・・・・・・・・・
「報酬」のタブで例えば
60,060円
(77,000円)
となっている場合、
クライアントが支払った額 / 77,000円
CWシステム利用手数料 / 16,940円
ワーカーの手取り / 60,060円 という意味です。
ここからさらに振込手数料500円引かれて実際に振り込まれた額が59,560円だった場合、
会計の1つのやり方として、以下の様に
売上 / 77,000円
経費 / 16,940円
経費 / 500円
このようにクライアントの支払額を売上として計上し、
システム手数料と振込手数料を経費として計上する方法があります。(これで所得は差引59,560円となります。(売上ー経費=所得))「システム手数料を経費に算入できる」というのはこういう意味です。
で、別のやり方として、
売上 / 59,560円
と、「口座に振り込まれた額」を売上として計上する方法があります(所得=59,560円。
(おそらく質問者さんは昨年この方法でやったのではないでしょうか?)
この場合、すでにシステム手数料等は差引かれた上での金額を売上としているので、
ここからさらにシステム手数料&振込手数料を経費計上することはできません。
(それやると要するに経費を二重に計上している状態になり、経費水増しの脱税行為です。)
※上記に2つのやり方を書きましたが、所得は結局同じ額になるので、
所得税額としては変わりないと思いますが、
正しい申告の方法については会計士や税務署などにご確認ください。
確定申告では、
仕事関連の出費は経費として認められると国税庁のホームページで明記されているため、クラウドワークスの手数料もその対象に含まれます。
そのため、クラウドワークスでかかった手数料はきちんと記録して、
確定申告で経費として計上しましょう。
(相談所より)
報酬欄上段の金額とカッコ内の金額との差額が、
手数料(システム利用料)です。必要経費になります。
「振込み時に手数料がかかった」という証拠(?)、
クイック出勤時の細かい金額はどこのページに記載されているのでしょうか?
→特に証明書などはありませんが、記帳しておき、
確定申告時には必要経費として申告すれば通ると思います。
・・・・・・・・・
「報酬」のタブで例えば
60,060円
(77,000円)
となっている場合、
クライアントが支払った額 / 77,000円
CWシステム利用手数料 / 16,940円
ワーカーの手取り / 60,060円 という意味です。
ここからさらに振込手数料500円引かれて実際に振り込まれた額が59,560円だった場合、
会計の1つのやり方として、以下の様に
売上 / 77,000円
経費 / 16,940円
経費 / 500円
このようにクライアントの支払額を売上として計上し、
システム手数料と振込手数料を経費として計上する方法があります。(これで所得は差引59,560円となります。(売上ー経費=所得))「システム手数料を経費に算入できる」というのはこういう意味です。
で、別のやり方として、
売上 / 59,560円
と、「口座に振り込まれた額」を売上として計上する方法があります(所得=59,560円。
(おそらく質問者さんは昨年この方法でやったのではないでしょうか?)
この場合、すでにシステム手数料等は差引かれた上での金額を売上としているので、
ここからさらにシステム手数料&振込手数料を経費計上することはできません。
(それやると要するに経費を二重に計上している状態になり、経費水増しの脱税行為です。)
※上記に2つのやり方を書きましたが、所得は結局同じ額になるので、
所得税額としては変わりないと思いますが、
正しい申告の方法については会計士や税務署などにご確認ください。
PR
♥ カテゴリー ♥
♥ リンク ♥
♥ ブログ内検索 ♥
♥ プロフィール ♥
HN:
むーむー
性別:
非公開
♥ P R ♥
