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体調のこととか、思い出とか
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不要な場合

被相続人が給与所得者の場合
ただし副収入が20万以上あった場合は必要

★被相続人が年金受給者で400万以下の場合
(副収入があっても20万以下なら必要ない)

相続人が相続放棄した場合
(放棄していない相続人は必要)


・・・・・・・・・・・・・

不要でもしたほうがいい場合

年末調整しておらず、源泉徴収が多い時還付金が受けられることあり

医療費が多い時、控除分の還付があることも


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