体調のこととか、思い出とか
あちこち記事を拾ってきました。
「その農地がどこに属するかによっても、異なります。
市街化区域か、市街化調整区域かです。
市街化区域なら 宅地目的の転売も可能ですから デベロッパーや不動産屋さんなどに頼めば買ってくれます。
次に、市街化調整区域では、原則として農地は農地としてしか販売できません、そして買えるのは農家か農業を現に営んでいる法人です。やはり、JAに登録しておけば買い手は出てくるかもしれません。地域によっては、規模拡大したい専業農家もいます。
また、貸すというか、水田ならJAなどに耕作依頼(代搔き 田植え 農薬散布 収穫をそれぞれ委託する)という手法も有ります」
「元の不動産屋に相談する事ですね。
そうすれば、買い手がつくか、予想される売却額などを教えてくれるでしょう。
税金についても聞いてみるといいと思います。
まず売れる条件としては広い道路に面している事。
宅地に転用可能である事。
上下水道が近くまで来ている事。
建売メーカーが買った場合でも田んぼの場合、土地の地盤改良、造成、よう壁などの工事を行い最低一年は地盤が馴染むまで寝かせることになります。
多分、この工事のほうが土地代より高くなるでしょう。」
「農地法第 5条にあるように市町村の
農業委員会に届けが必要です。
元来 農地は売買することはありません。ので
宅地のように売買は出来ません。
価格としては 二束三文です。
もし 売却できたとしても
一反 数千円~数万円です。多くても数十万円です。
これから田舎暮らしをして見たいという方への
売却が得策でしょうね。
ただ そういう方を探すのも難しいとも思います。」
「農地を売る際には農地転用の手続きが必要です。
市街化区域の農地ならおそらく他の用途への転用も可能ですが、市街化調整区域の農地なら他の用途への変更が難しい場合が多く、農地のままでしか売れない可能性が高いです。
他の用途への変更(住宅を建てるなど)が出来るのであれば売れやすいですが、農地としてしか売れないとなると、地域性などにもよりますが新たに農地を買おうなんて人はあまりいませんので、売れないか、売れるとしてもかなり安いと思われます。
まあとにかく不動産屋で相談してみてください。
不動産を売ると譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。例えば1000万で買ったものを1500万で売った場合は差額の500万に対して税金がかかります。
田ということはおそらく先祖からの土地でしょうから買った値段なんてわからないか、大昔の値段ですよね。その場合は売った値段の5%だけを取得費として控除できます。つまり売った値段の95%に対してかかります。売る際の仲介手数料などの経費は控除できます。
税率は、おそらく先祖からのもので5年以上所有しているでしょうから(最近相続したものであっても被相続人が所有していた期間も含みます)20%(国税15%住民税5%)です」
*2012年の回答)
「登記簿の地目が農地であれば所有権移転手続きのときに農地転用の手続きが必要だからです。実態は農地であっても登記上の地目が農地でなければ関係ありません。」
「農地を「農地」として売却したいときは、農地法第3条許可申請をして許可を出してもらう必要があります。
農地法第3条とは、農地として使われていた土地を新たな所有者が農地として利用する時は、農業委員会、または都道府県知事の許可を必要とすると定めている法律です。
基本的に許可申請は都道府県ではなく農業委員会に申請します。農業委員会への許可申請と同時に、売却先を探したり、既に買い手がいる場合は不動産売買契約を結ぶことが可能です。
「その農地がどこに属するかによっても、異なります。
市街化区域か、市街化調整区域かです。
市街化区域なら 宅地目的の転売も可能ですから デベロッパーや不動産屋さんなどに頼めば買ってくれます。
次に、市街化調整区域では、原則として農地は農地としてしか販売できません、そして買えるのは農家か農業を現に営んでいる法人です。やはり、JAに登録しておけば買い手は出てくるかもしれません。地域によっては、規模拡大したい専業農家もいます。
また、貸すというか、水田ならJAなどに耕作依頼(代搔き 田植え 農薬散布 収穫をそれぞれ委託する)という手法も有ります」
「元の不動産屋に相談する事ですね。
そうすれば、買い手がつくか、予想される売却額などを教えてくれるでしょう。
税金についても聞いてみるといいと思います。
まず売れる条件としては広い道路に面している事。
宅地に転用可能である事。
上下水道が近くまで来ている事。
建売メーカーが買った場合でも田んぼの場合、土地の地盤改良、造成、よう壁などの工事を行い最低一年は地盤が馴染むまで寝かせることになります。
多分、この工事のほうが土地代より高くなるでしょう。」
「農地法第 5条にあるように市町村の
農業委員会に届けが必要です。
元来 農地は売買することはありません。ので
宅地のように売買は出来ません。
価格としては 二束三文です。
もし 売却できたとしても
一反 数千円~数万円です。多くても数十万円です。
これから田舎暮らしをして見たいという方への
売却が得策でしょうね。
ただ そういう方を探すのも難しいとも思います。」
「農地を売る際には農地転用の手続きが必要です。
市街化区域の農地ならおそらく他の用途への転用も可能ですが、市街化調整区域の農地なら他の用途への変更が難しい場合が多く、農地のままでしか売れない可能性が高いです。
他の用途への変更(住宅を建てるなど)が出来るのであれば売れやすいですが、農地としてしか売れないとなると、地域性などにもよりますが新たに農地を買おうなんて人はあまりいませんので、売れないか、売れるとしてもかなり安いと思われます。
まあとにかく不動産屋で相談してみてください。
不動産を売ると譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は買った値段より高く売れた場合にその差額に対してかかります。例えば1000万で買ったものを1500万で売った場合は差額の500万に対して税金がかかります。
田ということはおそらく先祖からの土地でしょうから買った値段なんてわからないか、大昔の値段ですよね。その場合は売った値段の5%だけを取得費として控除できます。つまり売った値段の95%に対してかかります。売る際の仲介手数料などの経費は控除できます。
税率は、おそらく先祖からのもので5年以上所有しているでしょうから(最近相続したものであっても被相続人が所有していた期間も含みます)20%(国税15%住民税5%)です」
*2012年の回答)
「登記簿の地目が農地であれば所有権移転手続きのときに農地転用の手続きが必要だからです。実態は農地であっても登記上の地目が農地でなければ関係ありません。」
「農地を「農地」として売却したいときは、農地法第3条許可申請をして許可を出してもらう必要があります。
農地法第3条とは、農地として使われていた土地を新たな所有者が農地として利用する時は、農業委員会、または都道府県知事の許可を必要とすると定めている法律です。
基本的に許可申請は都道府県ではなく農業委員会に申請します。農業委員会への許可申請と同時に、売却先を探したり、既に買い手がいる場合は不動産売買契約を結ぶことが可能です。
ただし、農業委員会が申請を不許可にした場合は、不動産売買契約自体が無効になります。
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