体調のこととか、思い出とか
年金は原則として年6回、偶数月の15日(年金支給日)に支払われる。
15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が年金支給日になる。
年金支給日に支払われる年金は、年金支給日の前々月と前月の2カ月分。
年金の受給権は、原則65歳の誕生日の前日に発生
年金の受給権は、原則65歳の誕生日の前日に発生するが自動的ではなく、請求手続きをしないともらえない
65歳の誕生日の3カ月前になると、
日本年金機構から年金を受取るために必要な「年金請求書」が送られてくる。
年金請求書にはこれまでの年金加入記録が記載されているので、
記録のもれや誤りがないかを必ず確認。
万が一、もれや誤りがある場合には年金事務所に問い合わせる。
問題がなければ、年金請求書に必要事項を記載し、添付書類とともに年金事務所に提出。
年金請求書を提出した後、1カ月程度で
日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」といった書類が送られてくる。
そして、年金証書が届いてから約1〜2カ月後に初回の年金が支給される。
初回に限っては手続きの都合上、奇数月に支給されることがある。
2回目からは、偶数月に2カ月分の年金が振込まれる。
400円余分に払うだけで年婚が200円増える
2年間の年金受給で1年分の付加保険料の元が取れる。
しかし、国民年金だけのものなので、
働き始めて厚生年金になると、止まってしまう
途中で2号被保険者になっても、過去に付加保険料を納めた実績は有効です。
ただし、国民年金基金に加入している場合や保険料免除中は加入できない
厚生年金になる時は付加年金の脱退手続きは要りますか?
厚生年金→国民年金に今後なった場合→
2年間の年金受給で1年分の付加保険料の元が取れる。
しかし、国民年金だけのものなので、
働き始めて厚生年金になると、止まってしまう
付加年金は任意加入であり、自分のタイミングで加入・脱退が可能。(申請要)
途中で2号被保険者になっても、過去に付加保険料を納めた実績は有効です。
再就職して厚生年金になり、また辞めて国民年金になったら、
また付加年金は払えます
ただし、国民年金基金に加入している場合や保険料免除中は加入できない
厚生年金になる時は付加年金の脱退手続きは要りますか?
→いりません。
厚生年金は会社で手続きをします。
厚生年金には付加年金の制度はありませんから。
厚生年金→国民年金に今後なった場合→
国民年金の加入手続きをするときに付加年金加入を申し出なければ、
付きません。付加保険料も納付する旨、
担当者にお伝えすれば同時に手続き出来ます。
付加保険料の加入・辞退に回数制限はありません。
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