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体調のこととか、思い出とか
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扶養する子供や
配偶者がいる厚生年金の被保険者が
65歳に到達した時点で、
老齢厚生年金額が割り増しされて受け取れる年金のこと

加給年金は「厚生年金」について適用されるものなので、
会社員や公務員などの第2号被保険者しか受け取ることができません(自営業者は適用外)


条件
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある
生年金の被保険者が65歳到達時点(または老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点)で、
生計を維持している65歳未満の配偶者、
18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる

どっちにしても独身では関係ない

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