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体調のこととか、思い出とか
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検索してみた。

サ高住・・・
「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、
高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅。

賃貸借方式の契約と利用権方式の契約がある。
いずれも長期入院などを理由に事業者から一方的に解約できないことになっており、
居住の安定が図られた契約内容になっている。

契約者に請求できる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみとなっており、
権利金やその他の金銭を請求することはできない。
また家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合は、
前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示しなければならない。

サービスとは、①安否確認②生活相談の二つ。
ケアの専門家の常駐時間の義務は日中であるため、夜間等の専門家の不在時間の緊急時の対応は、部屋に備えた緊急通報装置よっておこなわれる。
もちろん24時間ケアの専門家が常駐している住宅もある。

サ高住は、台所や浴室が共同の「施設系」
各部屋に台所や浴室がついた「住宅型」に分けられる。
有料老人ホームと違うところは、「高齢者向けの賃貸住宅」であるところ。
なので、主に賃貸借契約でマンションに入るときと同じで敷金のみで礼金は不要。
入居一時金も徴収不可。

老人ホームのように介護や家事や食事の提供はしない。

《大まかなメリット》
●入居一時金がかからない。
●自由度が高い。(様々な生活スタイルに柔軟に対応)
●キッチンがついている場合は自炊可能。
●お酒やたばこも可能な場合がある。(不可の場合もあります)
●住み替えをしやすい。
●ケアマネジャーを引き継げる。

《大まかなデメリット》
●月額の利用料金が少しわかりにくい
(サービス支援費、部屋ごとの水道光熱費、食事オプション、その他オプション)

●重度の認知症の場合、住宅で対応できない場合がある。
→共用玄関が4桁の暗証番号で、番号を覚えられない等

●介護付き有料老人ホームほど手厚い介護を受けられるわけではない。
→あくまで自宅での訪問介護なので、いつでも対応してもらえるわけではありません。
介護プランに沿った介護となります。


●介護度が重くなった際に、住み替えが必要な場合がある。
→例えば、要介護5の場合、おむつの交換だけで介護費用の定額分を超えてしまう可能性があり、定額分を超えた部分は自己負担となります。
そうした場合、経済的な負担の理由から特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームへの住み替えを検討しなければならない場合があります




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