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体調のこととか、思い出とか
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AI概要より

要介護高齢者が特別養護老人ホームや介護老人保健施設を利用する際、
預貯金が一定額を超えると、
国の負担軽減制度(負担限度額認定)が適用されず、
食費・居住費を全額自己負担しなければならない場合があります。


介護保険負担限度額認定(食費・居住費の軽減)
要件:
 住民税非課税世帯であること+預貯金が基準額以下であること。
資産の基準額(2021年8月改定)
単身(1人):1,000万円以下
夫婦(2人):2,000万円以下
対象となる資産: 預貯金、有価証券(株式、国債など)、現金
※負債は考慮されない場合が多い。
対象外の資産: 居住用の不動産、日常生活に必要な家具など。

負担限度額認定の申請時には、自治体による金融機関への照会によって、
預貯金額を実態として調査されます。
虚偽の申告(預貯金を隠すなど)をすると
ペナルティを受ける可能性があるため、
資産額を正しく申告する必要があります

負担限度額認定制度が適用されるサービスは、
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護、
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設、介護医療院での利用が対象。

負担限度額認定における預貯金の申告は、基本的に自己申告制度
しかし、自己申告制度だからといって不正な申告が見逃されるわけではない。
申告内容に虚偽があった場合、
認定取り消しの対象となる
過去に遡って給付費の返還を求められる可能性がある
悪質な場合は刑事罰の対象となる場合もある
申告漏れや間違いも同様の処分対象となる

介護保険法第203条では、市町村が必要に応じて金融機関等に対して資料の提供を求めることができると規定されています。
これは「官公署等に対する照会権」と呼ばれ、不正受給の疑いがある場合などに行使されることがあります。
また、税務署との情報連携により、申告されていない金融資産が発見される場合もあります。
マイナンバー制度の導入により、こうした連携はより効率的に行われるようになっています。


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