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体調のこととか、思い出とか
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計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく個別に行います。

 

例えば、下記のような例の場合、

年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、

医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、

<支払った医療費-保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。

 

A病院

 支払った医療費10万円

 生命保険等からの給付金20万円

 

B病院

 支払った医療費5万円

 生命保険等からの給付金なし

 

C病院

 支払った医療費7万円

生命保険等からの給付金 なし

 

つまり、A病院は10万円-20万円で、実質負担した医療費はゼロ、(医療費控除の対象ではない)

B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。


・・・・・・・・・・・・

医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが
医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがある


・・・・・・・・・・・・

医療費控除について所得合計×0.05で計算したところ小数点以下がでました。端数は切り上げですか?切り捨てですか?

切捨てです。
納税者が有利なほうで計算してかまいません。

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