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体調のこととか、思い出とか
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「無収入の場合、住民税、国保の税額が抑えられると聞いたのですが申請はするのですか?」
という問いの回答で、よくわかる回答に出会ったので、メモしておきます。

「1
理屈を一つ覚えましょう。
それは「住民税も国保税も、収入から計算した所得を基準にして計算がされる」という大原則です。

つまり「収入がない」ことを課税庁つまり住所地の市長(または区長)が知っていれば、課税はされない、あるいはそれなりに低額な額での課税になります。

そこで「私の平成25年の収入は、ゼロです」という住民税の申告書を提出します。
すると市役所ではそれに基づいて課税してきます。

確定申告書の提出をすれば、住民税の申告書と兼用してますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。


もう一つ「そういうものなんだ」という事を覚えましょう。
それは「無収入、無所得だから申告義務はないが、申告しておくほうがよい」という話です。
自治体における行政サービスの多くは「その人の収入」「その人がいくら所得税を払ってるか」でサービス料金が変わるのです。
このサービス料金の決定の際に「無収入という申告書が出てる人」と「申告書が出てない」人では、区別されます。
無収入という申告書を提出してるひとは「収入ゼロ」という区分でサービス料金が決定されます。
申告書を提出してない人は「無申告」という区分でサービス料金が決定されます。

無収入申告のある人なら「サービス料は免除」の場合でも、無申告の場合ですと「サービス料は200円です」という場合があるわけです。
これは「無申告だから、いくら収入があり所得があるかわからんので、行政側が勝手に無収入として処理するわけにはいかん」ということです。
もしかしたら何千万円もの収入を申告してないだけの人かもしれないということですね。


ピンと来ない場合のために。
生活保護を受けてる方は、まず収入がありませんので、納税申告書を提出する義務がありません。
しかし、ほとんどの地方自治体では「収入がありません」という住民税の申告書を提出させます。
これは「無収入です」という本人申告があることを条件として、生活保護制度を受けることができるからです。
収入がゼロでも申告書を出しておくのと、無申告では受けられる行政サービスの違いが、よくわかる例です。



というわけで「無収入、無所得だから確定申告書や住民税の申告書の提出義務がないので、提出しない」という選択もあり、「いやいや、行政サービスを受けるさいの区分が違うので、無収入という申告書を出しておこう」という選択もあるということです。

私は「住民税の申告書に、収入がありませんと記載して、住所氏名を書いてハンコを押すだけなので、しておいたら?」とアドバイスします。」

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