この計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく個別に行います。
例えば、下記のような例の場合、
年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、
医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、
<支払った医療費-保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。
支払った医療費10万円
生命保険等からの給付金20万円
B病院
支払った医療費5万円
生命保険等からの給付金なし
C病院
支払った医療費7万円
生命保険等からの給付金 なし
つまり、A病院は10万円-20万円で、実質負担した医療費はゼロ、(医療費控除の対象ではない)
B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。
医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょうね
医療費控除について所得合計×0.05で計算したところ小数点以下がでました。端数は切り上げですか?切り捨てですか?
切捨てです。
納税者が有利なほうで計算してかまいません。
植木屋革命のサイトより抜粋
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これまで隣家から越境した枝に関しては
「隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、
越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできなかった。
しかし2021年(令和3年)4月にこの民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」
が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より
一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになった。
民法233条「竹木の枝の切
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
注意点として、民法改正後もまずは竹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。
しかしながら下記のいずれかを満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。
・⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合
・⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)
・急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)
まとめ
1.特定の相手に財産を渡せる
遺言を活用することで、任意の相手に対し自分の裁量で遺産の譲り渡しを行うことができます。例えば、母親が次女へ「長年、自分の身の回りの世話をしてくれているので、より多くの財産を渡したい」という思いを叶えることができます。特定の相続人に対し、多めに財産を渡したいと思うなら、遺言書を作成しましょう。
2.「遺言執行者」を指定できる
遺言執行者とは、自分の死後「遺言に書かれている内容を執行する権限を持つ人」です。適任は弁護士や司法書士、信頼できる第三者などです。遺言書に「遺言執行者」として記述しておくことで、相続発生後、遺言執行者が遺言の内容を執行してくれます。
3.婚姻していない相手との子どもを認知できる
婚姻していない相手との間に子どもがいる場合、遺言書に「遺言者〇〇〇〇と△△△△との間に生まれた☆☆☆☆を自分の子どもとして認知する」と記述し、遺言執行者を指定することで、その子どもの認知(遺言認知)ができ、子どもは正式な相続人として権利を得ることができます。
4.財産を渡したくない相続人の廃除(はいじょ)ができる
親が子どもから暴力や暴言などを受けているなどがあれば、遺言に「長男〇〇を相続人から廃除する」と記述し、その具体的な理由も述べ、遺言執行者を指定することで、長男を相続人から廃除することができます(遺言執行者は家庭裁判所に申し立てをする)
5.未成年の子どもの後見人を指定できる
離婚をして未成年の子どもの親権者が自分1人となった場合、自分に万が一のことがあれば、子どもの生活や法的手続きに支障が出ることになります。その予防策として、遺言で「未成年の子どもの後見人」を指定することができます。適任は両親や兄弟姉妹です。
6.遺産を特定の団体や法人に寄附できる
これまでお世話になった特定の団体、自分が応援したい公益法人などへ寄附という形で財産を渡すことができます(遺贈寄付)。
7.特別受益の持ち戻しを免除できる
特別受益とは、故人からの贈与や遺言による贈与(遺贈)のことです。住宅取得等資金の贈与分など「過去に行った贈与に関して持ち戻しの対象としなくてよい」という旨の遺言を残せば、その分は遺産分割協議の際に免除することができます。
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遺言書がある場合、
兄弟姉妹や代襲相続人の甥・姪には遺留分侵害額請求の権利がない
