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体調のこととか、思い出とか
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マイナ保険証」の有効期限は5年間。
政府は、「健康保険証」よりも有効期限が長いのがメリットだと宣伝していますが、「マイナ保険証」は、5年経ったら自ら自治体の窓口に行って更新の手続きをしなければなりません。
しかもその際には、暗証番号が6~16桁の「署名用電子証明書」と、同じく4桁の「利用者証明用電子証明書」、さらに4桁の「住民基本台帳用」のパスワードが必要です。

マイナンバーカード署名用電子証明書の6~16桁の暗証番号は5回、
利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号は3回、
住民基本台帳用の4桁の暗証番号は3回、
入力を間違えると、ロックがかかって使えなくなる。


・・・・・・・・・・・・・
『地方公共団体情報システム機構』などによれば、以下のとおりです。 1. 署名用パスワード(6~16桁で英数字の混在が必須) 2. 利用者証明用パスワード(4桁の数字) 3. 個人番号カード用(住民基本台帳用)パスワード(4桁の数字) 4. 券面事項入力補助用パスワード(4桁の数字)  このうち、マイナカードの更新には1、2、3の3つが必要となります。
暗証番号を忘れた場合は再設定できますが、
2023年のゴールデンウィークには、役所が休みだったため、
再設定は不可となっていました。
 

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2016年度の税制改正要望で同省は、「
相続後、一定期間以内に相続した住宅('81年以前に建築)の耐震改修・除却(=解体)を行った場合、標準的な費用の10%(最大250万円×10%=25万円)を所得税から控除する」という税制措置を盛り込んだ。

要するに、空き家になりそうな住宅を改修、または処分したことを申告すると、
費用の一部が、所得税から控除される、
つまり「お金が戻ってくる」仕組みなのだ。

成立すれば、

とあるので、まだ確実ではないし
そもそも所得税を払う収入がある人だけだな

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計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく個別に行います。

 

例えば、下記のような例の場合、

年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、

医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、

<支払った医療費-保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。

 

A病院

 支払った医療費10万円

 生命保険等からの給付金20万円

 

B病院

 支払った医療費5万円

 生命保険等からの給付金なし

 

C病院

 支払った医療費7万円

生命保険等からの給付金 なし

 

つまり、A病院は10万円-20万円で、実質負担した医療費はゼロ、(医療費控除の対象ではない)

B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。


・・・・・・・・・・・・

医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが
医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがある


・・・・・・・・・・・・

医療費控除について所得合計×0.05で計算したところ小数点以下がでました。端数は切り上げですか?切り捨てですか?

切捨てです。
納税者が有利なほうで計算してかまいません。

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弁護士さんのブログでこんな話が

http://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=189
以下抜粋

「せっかく書いても、相続人が見つけだしてくれなかったり、
又は悪い相続人によって破棄されたり、隠されたり、
書き換えられないとも限りませんので、遺言書の保管は重要です。

で、この点で、私が一番お勧めしますのは、
公証役場で保管してもらう方法です。
公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、
遺言書原本は、公証役場で保管されることとなります。

公証役場であれば、紛失したり、
破棄されたりするリスクがありませんので、
保管について何ら心配する必要はありません。
しかも、遺言書保管料もかかりません。」

「ですが、遺言に関する業務を行っている信託銀行さんなどでは、
遺言書を保管してもらうのに、遺言書保管料をお支払いする必要があります。

公証役場は信用できないけど、金融機関は信用できるという人はともかく、
個人的には、大抵の方は公証役場での保管で必要十分だと思いますが・・・

ちなみに、遺言書保管料に関してですが、各信託さんのサイトを見てみると・・・

N信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 31万5000円

・年間保管料 6300円

M信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 31万5000円

・年間保管料 5250円

T信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 10万5000円

・年間保管料 6300円」

高っ!やっぱ資産家だね~

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私と同じ疑問をもつ質問を探してみたら、あったのでメモ

遺言書を委託された弁護士は、亡くなった事をどうやって知るのですか?
遺言書を委託された弁護士は、委託した本人が亡くなったことを
どうして知るのでしょうか?
知らないまま家族が遺産を勝手に処分してしまう、と
いうことはないのでしょうか?」

回答

「遺言執行者として選任されている場合、
三カ月に一回「遺言書保管料」を二千円程度振り込んでもらうようにします。


振り込みがない場合、何かあったものとして連絡して、
入院や死亡の事実を知ることができます。」

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