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体調のこととか、思い出とか
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私と同じ疑問をもつ質問を探してみたら、あったのでメモ

遺言書を委託された弁護士は、亡くなった事をどうやって知るのですか?
遺言書を委託された弁護士は、委託した本人が亡くなったことを
どうして知るのでしょうか?
知らないまま家族が遺産を勝手に処分してしまう、と
いうことはないのでしょうか?」

回答

「遺言執行者として選任されている場合、
三カ月に一回「遺言書保管料」を二千円程度振り込んでもらうようにします。


振り込みがない場合、何かあったものとして連絡して、
入院や死亡の事実を知ることができます。」

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