体調のこととか、思い出とか
JA共済の用語集より
自動車に起因する事故によって生じた損害について
賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、
賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用に対して、
弁護士費用等共済金を300万円限度、
法律相談費用共済金を10万円限度にお支払いするもの
1)事故に遭ったら、まずはJA共済の事故受付窓口へ連絡。
その際に、弁護士費用特約の利用を希望する旨を伝える。
2)JA共済の担当者が事故の状況をヒアリングし、
特約の利用条件を満たしているかを判断。 ここで利用が認められれば、正式な承認
3)A共済から提携している弁護士を紹介してもらうこともできるし
ご自身で探した弁護士に依頼することも可能な場合がある。
どちらの場合でも、JA共済の承認を得ていることを弁護士に伝える
4)弁護士費用は、原則としてJA共済から直接弁護士へ支払われる。
なので、事前承認受けずに弁護士に頼むと対象外になる場合も。
特約が使えない免責理由
故意による事故や、地震・噴火・津波といった自然災害、 無免許運転や飲酒運転など、重大な過失がある場合には適用されない
・・・・
なんか、日常事故弁護士費用特約もできたらしいけど
そんなのはいらない
・・・・・
「もらい事故」など、自分の保険会社が示談交渉できない場面で、弁護士へ依頼する際に特約が活用される。
自分に過失がない場合、自分が加入している 保険会社の示談代行サービスは利用できない。
このような状況で、相手方が賠償を拒んだり、不当に低い金額を提示してきたりした場合、 弁護士が代理人として交渉することで正当な賠償を受けられるようになる。
赤信号で停車中に追突された(過失0)
相手のセンターラインオーバーによる正面衝突
駐車場に停車中、当て逃げされた(後に加害者が判明)
相手の保険会社が提示する過失割合や賠償額に納得できない
相手が無保険
後遺症が残りそうな大けがをしたとき
相手方に対して損害賠償請求を行う際に必要となる
ってことは、自分が悪い場合は使えないってことだね
その場合は、対人・対物特約か
補償される費用は、大きく分けて
「法律相談・書類作成費用」(10万限度)と
「弁護士費用等」(300万限度)の2種類
ただし、訴訟が長期化したり、極めて複雑な案件であったりする場合には、
費用が300万円を超える可能性もゼロではない。
万が一限度額を超えた場合は、その超過分については自己負担となる
弁護士に依頼する際には、費用の総額がどのくらいになりそうか、
事前に見積もりを確認しておくとよい
<弁護士費用特約は、自動車共済の等級制度とは関係ありません。
・・・・・・・・・・
JAから特約が使えないと言われた場合は
法テラスや弁護士会の相談センターを利用することも
通事故案件では、初期費用である「着手金」を無料とし、賠償金を得られた場合にその中から報酬を支払う「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。これなら、手元にお金がなくても依頼できる可能性があります
自動車に起因する事故によって生じた損害について
賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、
賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用に対して、
弁護士費用等共済金を300万円限度、
法律相談費用共済金を10万円限度にお支払いするもの
1)事故に遭ったら、まずはJA共済の事故受付窓口へ連絡。
その際に、弁護士費用特約の利用を希望する旨を伝える。
2)JA共済の担当者が事故の状況をヒアリングし、
特約の利用条件を満たしているかを判断。 ここで利用が認められれば、正式な承認
3)A共済から提携している弁護士を紹介してもらうこともできるし
ご自身で探した弁護士に依頼することも可能な場合がある。
どちらの場合でも、JA共済の承認を得ていることを弁護士に伝える
4)弁護士費用は、原則としてJA共済から直接弁護士へ支払われる。
なので、事前承認受けずに弁護士に頼むと対象外になる場合も。
特約が使えない免責理由
故意による事故や、地震・噴火・津波といった自然災害、 無免許運転や飲酒運転など、重大な過失がある場合には適用されない
・・・・
なんか、日常事故弁護士費用特約もできたらしいけど
そんなのはいらない
・・・・・
「もらい事故」など、自分の保険会社が示談交渉できない場面で、弁護士へ依頼する際に特約が活用される。
自分に過失がない場合、自分が加入している 保険会社の示談代行サービスは利用できない。
このような状況で、相手方が賠償を拒んだり、不当に低い金額を提示してきたりした場合、 弁護士が代理人として交渉することで正当な賠償を受けられるようになる。
赤信号で停車中に追突された(過失0)
相手のセンターラインオーバーによる正面衝突
駐車場に停車中、当て逃げされた(後に加害者が判明)
相手の保険会社が提示する過失割合や賠償額に納得できない
相手が無保険
後遺症が残りそうな大けがをしたとき
相手方に対して損害賠償請求を行う際に必要となる
ってことは、自分が悪い場合は使えないってことだね
その場合は、対人・対物特約か
補償される費用は、大きく分けて
「法律相談・書類作成費用」(10万限度)と
「弁護士費用等」(300万限度)の2種類
ただし、訴訟が長期化したり、極めて複雑な案件であったりする場合には、
費用が300万円を超える可能性もゼロではない。
万が一限度額を超えた場合は、その超過分については自己負担となる
弁護士に依頼する際には、費用の総額がどのくらいになりそうか、
事前に見積もりを確認しておくとよい
<弁護士費用特約は、自動車共済の等級制度とは関係ありません。
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JAから特約が使えないと言われた場合は
法テラスや弁護士会の相談センターを利用することも
通事故案件では、初期費用である「着手金」を無料とし、賠償金を得られた場合にその中から報酬を支払う「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。これなら、手元にお金がなくても依頼できる可能性があります
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