体調のこととか、思い出とか
今から20年以上前に自宅を増築工事しましたが、今日まで増築の登記はしていません。当時の増築工事の関係資料は紛失して一切ありません。これでも登記は可能でしょうか?
回答及び解説
増築の事実があり、また、増築部分が登記できるもので、かつ増築部分の所有者が判定できれば登記は可能と考えます。
登記されている建物について改造工事を行い、構造や階数、床面積が変更された場合、建物所有者は、工事後一ヶ月以内に建物表題部の変更登記を申請しなければいけません。
建物を増築して床面積が増加すれば、建物床面積の変更登記をする必要がありますが、増築による建物床面積の変更登記には、増築部分の所有権を証する書面をして、以下の書類を登記所へ提出する必要があります。
①確認済証(なお、検査済証がある場合はこれも併せて添付する)
②工事人からの工事完了引渡証明書
(「自社施工」の場合は、下請人工事人の証明書または材料購入の領収証等)
③工事請負契約書及び工事代金の領収証
④固定資産税台帳登録事項証明書
(住所の記載がない場合は納税通知書又は納付証明書等)
⑤その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面
(具体的には、火災保険加入証明書、隣接所有者の証明書、相続人の遺産分割協議請求書、申請人からの上申書等。)
実務では、を求められますが、たとえば、①②③の書類が揃っていれば、所有権証明書として特段問題になるケースは少ないと思います。逆に、質問のケースのように、①②③の書類が全てない(①については、そもそも確認を取っていないケース等。)となると、増築部分の所有権の帰属をどのように証明するか、慎重に検討する必要があります。
実務で問題となるケースは、増築の範囲が比較的小規模で、固定資産税台帳登録事項証明書に増築の事実が記録されていないケースです。役所が増築の事実を見落としている可能性が考えられますが、この場合、従前なら、申請人からの上申書のみで登記を受理してくれていたこともありましたが、現在の多くの登記所の対応は、所有権証明書を上申書のみとする扱いは不適切として受理しない傾向があり、悩ましいところです。
この場合、可能であれば、まず、管轄の役所に増築の事実を伝え、台帳に増築後の床面積を反映させてもらい(早ければ一ヶ月程度で処理してくれます。)、が考えられます。
ただ、この場合、上申書の内容や調査報告書の内容に関して、増築の経緯や増築部分の所有権の帰属の判定等を丁寧に記載して必要があります。また、上申書に書かれた内容を裏付け出来るような資料があれば、それも併せて添付することが好ましいと考えます。
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人によっては固定資産税評価証明書でいいという人もいる。
なお、土地家屋調査士さんの動画では
未登記増築の相続で、表題登記の時に相続人であることの証明書が必要になるらしい。
回答及び解説
増築の事実があり、また、増築部分が登記できるもので、かつ増築部分の所有者が判定できれば登記は可能と考えます。
登記されている建物について改造工事を行い、構造や階数、床面積が変更された場合、建物所有者は、工事後一ヶ月以内に建物表題部の変更登記を申請しなければいけません。
建物を増築して床面積が増加すれば、建物床面積の変更登記をする必要がありますが、増築による建物床面積の変更登記には、増築部分の所有権を証する書面をして、以下の書類を登記所へ提出する必要があります。
①確認済証(なお、検査済証がある場合はこれも併せて添付する)
②工事人からの工事完了引渡証明書
(「自社施工」の場合は、下請人工事人の証明書または材料購入の領収証等)
③工事請負契約書及び工事代金の領収証
④固定資産税台帳登録事項証明書
(住所の記載がない場合は納税通知書又は納付証明書等)
⑤その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面
(具体的には、火災保険加入証明書、隣接所有者の証明書、相続人の遺産分割協議請求書、申請人からの上申書等。)
実務では、を求められますが、たとえば、①②③の書類が揃っていれば、所有権証明書として特段問題になるケースは少ないと思います。逆に、質問のケースのように、①②③の書類が全てない(①については、そもそも確認を取っていないケース等。)となると、増築部分の所有権の帰属をどのように証明するか、慎重に検討する必要があります。
実務で問題となるケースは、増築の範囲が比較的小規模で、固定資産税台帳登録事項証明書に増築の事実が記録されていないケースです。役所が増築の事実を見落としている可能性が考えられますが、この場合、従前なら、申請人からの上申書のみで登記を受理してくれていたこともありましたが、現在の多くの登記所の対応は、所有権証明書を上申書のみとする扱いは不適切として受理しない傾向があり、悩ましいところです。
この場合、可能であれば、まず、管轄の役所に増築の事実を伝え、台帳に増築後の床面積を反映させてもらい(早ければ一ヶ月程度で処理してくれます。)、が考えられます。
ただ、この場合、上申書の内容や調査報告書の内容に関して、増築の経緯や増築部分の所有権の帰属の判定等を丁寧に記載して必要があります。また、上申書に書かれた内容を裏付け出来るような資料があれば、それも併せて添付することが好ましいと考えます。
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人によっては固定資産税評価証明書でいいという人もいる。
なお、土地家屋調査士さんの動画では
未登記増築の相続で、表題登記の時に相続人であることの証明書が必要になるらしい。
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