体調のこととか、思い出とか
詳しいことが載っていたので、以下抜粋
http://life-skill7tena.seesaa.net/article/290202342.html
【紙おむつ・紙パンツ・尿取りパッドの医療費控除について】
1年間に支払った医療費、薬剤費等の世帯合計額が10万円を
超える場合には、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって
税金の還付が受けられることをご存知の方も多いと思います。
市販の紙おむつや紙パンツ、尿取りパッド等も商品パッケージに
『医療費控除対象品』と表記されている通り、医療費、薬剤費と
同様にその対象になります。
ただし、対象となるための限定的な条件があります。
それは・・・
「傷病により
おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるとき」
という条件にあてはまる場合に限ると言うことになっています。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」※1が必要となります。
それ以外の条件は通常通り、「所得税課税世帯であること」、
「健康保険や生命保険からの補填を受けた後も世帯合計で
1年間(1月から12月まで)の医療費合計が10万円もしくは
所得の5%を超えているとき」を満たす必要があります。
くわしい情報は、管轄の税務署にお問い合わせ頂くか下記国税庁の
サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
※1:「おむつ使用証明書」の書式は同じく国税庁の下記サイトの
最下段(別紙PDF)にありますのでご利用ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871224-2/01.htm
また、紙おむつ等の商品購入時の領収書添付も必要ですので
くれぐれもお忘れなく。
・・・・・・・以上
つまり、うちは寝たきりでもないし
非課税世帯だから該当しないわけだな
http://life-skill7tena.seesaa.net/article/290202342.html
【紙おむつ・紙パンツ・尿取りパッドの医療費控除について】
1年間に支払った医療費、薬剤費等の世帯合計額が10万円を
超える場合には、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって
税金の還付が受けられることをご存知の方も多いと思います。
市販の紙おむつや紙パンツ、尿取りパッド等も商品パッケージに
『医療費控除対象品』と表記されている通り、医療費、薬剤費と
同様にその対象になります。
ただし、対象となるための限定的な条件があります。
それは・・・
「傷病により
おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるとき」
という条件にあてはまる場合に限ると言うことになっています。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」※1が必要となります。
それ以外の条件は通常通り、「所得税課税世帯であること」、
「健康保険や生命保険からの補填を受けた後も世帯合計で
1年間(1月から12月まで)の医療費合計が10万円もしくは
所得の5%を超えているとき」を満たす必要があります。
くわしい情報は、管轄の税務署にお問い合わせ頂くか下記国税庁の
サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
※1:「おむつ使用証明書」の書式は同じく国税庁の下記サイトの
最下段(別紙PDF)にありますのでご利用ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871224-2/01.htm
また、紙おむつ等の商品購入時の領収書添付も必要ですので
くれぐれもお忘れなく。
・・・・・・・以上
つまり、うちは寝たきりでもないし
非課税世帯だから該当しないわけだな
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