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体調のこととか、思い出とか
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今までずっとアルカリイオン水を買って飲んでいたんだけど
最近水素が入ってると言う日田天領水というのを知って
ドラッグストアで1本買ってきた。
2L1本375円
アルカリイオン水なら70円前後なのになあ・・・
でも、体にいいらしいから、少しでも母に飲ませよう。

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詳しいことが載っていたので、以下抜粋
http://life-skill7tena.seesaa.net/article/290202342.html


【紙おむつ・紙パンツ・尿取りパッドの医療費控除について】


1年間に支払った医療費、薬剤費等の世帯合計額が10万円を
超える場合には、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって
税金の還付が受けられることをご存知の方も多いと思います。

市販の紙おむつや紙パンツ、尿取りパッド等も商品パッケージに
『医療費控除対象品』と表記されている通り、医療費、薬剤費と
同様にその対象になります。

ただし、対象となるための限定的な条件があります。


それは・・・
「傷病により
おおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるとき」


という条件にあてはまる場合に限ると言うことになっています。

この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」※1が必要となります。

それ以外の条件は通常通り、「所得税課税世帯であること」、
「健康保険や生命保険からの補填を受けた後も世帯合計で
1年間(1月から12月まで)の医療費合計が10万円もしくは
所得の5%を超えているとき」を満たす必要があります。


くわしい情報は、管轄の税務署にお問い合わせ頂くか下記国税庁の
サイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm


※1:「おむつ使用証明書」の書式は同じく国税庁の下記サイトの
最下段(別紙PDF)にあります
のでご利用ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871224-2/01.htm

また、紙おむつ等の商品購入時の領収書添付も必要ですので
くれぐれもお忘れなく。

・・・・・・・以上
つまり、うちは寝たきりでもないし
非課税世帯だから該当しないわけだな

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検索してみた

「「土方」という表現は雑工と同じ扱いになり技術を要しない一般作業をする人を指します。
土木工事における土工は技術が必要であり携わる工事によっては免許も必要です。

「左官屋」というのは技能職であり職人の中でも一番難しくて奥が深い職種です。
それ故に見習い期間も非常に長くて最低5年の修行期間があります。
見習い期間が終わった後も新建材や古い建物の修復等の勉強が必要であり
今後の若者達の育成をどうするべきか考えていかなければならない職種です。」

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必要かどうか検索してみましたら、こんな回答が。

「この特約の特徴は
①地震が原因で車が全損になった時しか支払わない
②その車の価値にかかわらず50万円までしか支払わない
の2点です。

従って、地震で何かが車に落ちてきてフロントガラスが全壊してしまっても車自体が全損しているわけではないので支払い対象外です。
しかも最高で50万円しか支払われませんので高級車を新車で購入したら50万もらっても全然買い直すには足りません。

地震で車が全壊するケースは
①東日本大震災のように津波で車が流される
②走行中に地盤が陥没して数m下まで一気に落ちてしまう
といったかなりレアなケースだと思います。

掛け金は年間5000円程度と安いですが、裏返せばそれだけ支払いに至る可能性は低いとも言えます。
私は自動車保険の専門家ですがこの特約はつけていません。」

「地震で全損になるとしたら津波が可能性高いですよね。
お住まいの地域で普段駐車している所に津波が到達しそうなら入るべきです。
そうでなければ入る必要はないのでは?
いざ津波だ!というときに入っていれば躊躇なく乗り捨てることができますよね。
どんなもんですかね?
補足確認しました。
そのとおりです。全損のみの特約です。
質問者さんの状況(内陸)ならいらないのでは?と思いました」

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検索してみました。

「自動車保険の全損とは、自動車が修理不可能の状態まで損害を受けて損傷してしまった場合、
または、自動車の修理費用が、公に定められている自動車保険車両標準価格表の金額を上回ってしまった場合のこと 」

「つまり、まだ、乗れる状態であっても、修理代金が高くついてしまう場合には、全損となってしまうということ」

「現実的に、自動車保険の場合は、自分の所有する自動車にかける保険としては、車両保険に加入します。 ・・・そこで、実際に交通事故に遭って自動車が損害を受けた場合、自動車保険では、全損か分損かで扱いが分かれます。
分損とは、自動車の修理費用が、公に定められている自動車保険車両標準価格表の金額を下回る場合のことをいいます。
もし、全損となった場合には、自動車の所有権は、自動車保険会社のものとなります。
自動車好きで、パーツを交換したり、後からいろいろなアクセサリーをつけていた場合も、そのまま持っていかれてしまうわけです。 」

さらに盗難にあって発見できない場合も。

「例えば、事故による修理費用が50万円となった場合、その車の保険価額が30万円であれば、修理可能な状態であっても全損として扱われるのです。」

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