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体調のこととか、思い出とか
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所得税
住民税
介護保険料
国民健康保険料
後期高齢医療保険料

昨年度の収入を基にして介護保険料及び国民健康保険料は計算がされる仕組みになっています。
したがって、40歳前の昨年から無職だった場合はそもそも収入が少なかったはずなので、
介護保険料も安価で済む考え方です。

公的保険料すなわち国民健康保険料は、
保険料と銘打っていますが実際には保険税です。
介護保険料等は40歳以上になると保険料に上乗せされて支払の義務が生じます

年金は所得のひとつである雑所得として扱われるため、
所得税と住民税がかかります。

【年金から天引きされるもの(特別徴収)】
 
一定額以上の人・・・所得税・復興特別所得税
住民税
介護保険料・・・65歳以上
国民健康保険料・・・75歳未満
後期高齢者医療保険料・・・75歳以上
 
*収入が65歳未満の人で受給額が108万円以下。または
65歳以上で受給額が158万円以下の場合は
所得税を払う必要はない
超えると、超えた分に所得税がかかり、源泉徴収が行われる(天引き)
超えた場合、年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されてくるので必ず提出する
 
 
*住民税については、国民健康保険料のように年金をもらっている方の意思で、
公的年金からの天引きを中止することはできません。

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