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体調のこととか、思い出とか
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JA自動車共済の「人身傷害保障 被共済者限定特則」は、
通常は「歩行中」や「他車搭乗中」までカバーする人身傷害の範囲を、
「契約車両(被共済自動車)に搭乗中」の事故のみに限定する特約です
これにより保障範囲は狭まるものの、共済掛金を抑えることが可能になります。

人身傷害保障の範囲を「契約車両に搭乗中の事故」のみに限定し、
家族の歩行中や他車搭乗中の事故を対象外にすることで共済掛金を抑える特約です。
2台目以降の車両や、限定的な補償で良い場合に有効で、
法人契約では付加が必須となる場合があります。

「他車」とは友人、レンタカー、別居の親族の車など、契約車両以外を指します
この特約を付けると、歩行中や他車搭乗中の事故が保障対象外になります。
記名被共済者、その配偶者、同居の親族が所有・常用する車は含まれません

知人や友人が同乗し負傷した場合、運転者の自動車保険の「対人賠償保険」から、
治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償。


・・・・・
ということは、他の人を乗せてもこの保障は意味がないということ
ただし、つけると「歩行中」も「他の車同乗」も出ないってことだな

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