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体調のこととか、思い出とか
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傷害を受けた日から200日以内に受けたもの

(人身傷害保障)主な目的・・・損害の完全補償
保障・・・治療費、休業損害、精神的損害など実損害
支払い基準・・・
実際の損害額 (上限額まで)
支払いの早さ・・・損害額確定後(遅くなる場合あり)

(傷害定額給付)・・・
早期の現金確保、治療費の足し
保障・・・
治療の日数や箇所に応じた定額
支払い基準・・・契約で決めた定額(過失割合関係なし)
支払いの早さ・・・
ケガの程度が確定次第、迅速

つまり定額給付は上乗せ保障
最低限でいいなら人身傷害保障だけでいいが、
手厚くしたいなら定額給付をつけたほうがいいということ


・・・・・・
知恵袋より
分かりやすく極端な例になりますが、 人身傷害は、実際の通院費や休業損害などを支払いします。 (保障金額内であれば、どれだけ通院等しても手出しはありません)
傷害定額給付は4日以内の通院で終了した場合は1万、5日以上は10万を給付して終了です。
(特約によりこの金額を倍にする事もできます) なのでどちらかだけ付帯という事であれば人身傷害を付帯します。
万が一事故があった場合は人身傷害が付帯されていれば特に困りませんので、
人身傷害のみでももちろん大丈夫です!
例えば事故に遭い怪我をし10日の通院した場合を例に出すと下記のように共済金を受け取ることができます。
○人身傷害のみ・・・病院代の手出しはない。
○人身傷害+傷害定額…病院代の手出しはなく10万プラスαで貰える。
少し極端な例ですが、このプラスαがほしいかで付帯をするしない考えて大丈夫

人身傷害保障は過失相殺の自己負担分を保障する仕組み。 例えば、治療費や休業損害等で総額100万円かかったとして、過失割合50:50なら相手方から50万円・自分の共済(JA)から50万円支払われる。 今回は過失割合0:100ということなので、相手方からすべて支払われることになるので、自分の共済(JA)からはゼロとなる。


(死亡共済金額分にあたるもの)
亡くなった場合、300万なら300万に近い金額
後遺障害が残った場合は障害の程度(1級〜14級)に応じて、300万円に所定の割合(4%〜100%)を乗じた金額。(12万~300万に近い金額)

入院・通院(治療共済金というもの)
入院や通院の日数、部位に応じた「定額」が支払われるため、300万円より遥かに低い金額になる
死亡共済金額は関係ないらしい
入院1日以上・通院5日以上から1万~10万円等
5日未満1万円・5日以上10万円?

・・・・・・・・・

民間の搭乗者傷害も似たようなもの(保障の上乗せ)
搭乗者傷害保険は不要です。
※人身傷害保険発売当初は、ほとんどの人が搭乗者傷害保険を重複して付帯していました。
*他人の同乗者が死傷した場合は、自賠責保険が支払われ、不足分は対人賠償保険金(無制限)が支払われます。
*同乗者が運転者の同居の親族の場合も、自賠責保険が支払われ、不足分は人身傷害保険で補償されます。
*人身傷害保険の主な対象者は「運転者自身」です。 運転者や自動車の所有者(運行供用者)は,自賠責保険で補償されませんから、人身傷害保険を頼る事になります。
*人身傷害保険は単独事故でも?
治療費 休業損害 慰謝料 が実際に被った損害額を運転者に対しても支払われますから、補償とすれば充分です。
△搭乗者傷害保険は、人身傷害保険以外にもオマケで保険金を受け取りたい人が加入します。

*人身傷害保険の保険金額の60%は3.000万円で30%が5.000万円で、
5.000万円以上付帯している人は10%以外です。

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