体調のこととか、思い出とか
車両保障を付けたうえでの特約なので、
車両保障を使わず、代車だけとかはダメ
パンフレットより
・代車費用共済金・・・事故により走行不能によりレンタカーを借りた場合
事故の日から30日を限度
JA用語集より
自動車共済の特約で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、
または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的
もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、
代車費用※またはご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に
生じた損害を保障するものです。
(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、
車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
※自然災害の影響により生じた代車不足等の事情により
代車を借り入れることができない、または修理工場の混雑等の事情により
修理期間が著しく長くなると組合が認めた場合は、
ご契約のお車の代替交通手段として
他の公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用に対しても、
共済金をお支払いします
あくまでも契約者の車の代車であり、相手側の代車ではない
(こちらは対物賠償)
AI概要より
JA共済(自動車共済クルマスター)の代車費用特約では、
代車費用共済金日額を下げることは可能です。
日額は3,000円から20,000円までの複数の選択肢
(3,000円・5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円)から、
契約時や更新時に用途・車種に応じて最適な金額を選択できます
代車が全く不要ならつけないこともありだが
代車以外にも、
走行不能になって
家に帰れず、1泊した宿泊代
交通機関をを利用して家に帰った交通費
修理後の自宅までの搬送費
トランクに積んでいて壊れたものの損害費
車両保障を使わず、代車だけとかはダメ
パンフレットより
・代車費用共済金・・・事故により走行不能によりレンタカーを借りた場合
事故の日から30日を限度
JA用語集より
自動車共済の特約で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、
または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的
もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、
代車費用※またはご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に
生じた損害を保障するものです。
(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、
車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
※自然災害の影響により生じた代車不足等の事情により
代車を借り入れることができない、または修理工場の混雑等の事情により
修理期間が著しく長くなると組合が認めた場合は、
ご契約のお車の代替交通手段として
他の公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用に対しても、
共済金をお支払いします
あくまでも契約者の車の代車であり、相手側の代車ではない
(こちらは対物賠償)
AI概要より
JA共済(自動車共済クルマスター)の代車費用特約では、
代車費用共済金日額を下げることは可能です。
日額は3,000円から20,000円までの複数の選択肢
(3,000円・5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円)から、
契約時や更新時に用途・車種に応じて最適な金額を選択できます
代車が全く不要ならつけないこともありだが
代車以外にも、
走行不能になって
家に帰れず、1泊した宿泊代
交通機関をを利用して家に帰った交通費
修理後の自宅までの搬送費
トランクに積んでいて壊れたものの損害費
事故が起きたらすぐに連絡して
代車が必要か、交通機関を使うか言う(事前に言わないといけない)
交通機関の領収書はとっておく(もらっておく)
なんか、走行距離が多い(5万以上?)と劣化と思われるのか
故障でも支払ってくれないみたいだな
AI概要より
もらい事故など自分に過失がない事故で相手に損害賠償請求する際、
弁護士に依頼するための費用(相談料・着手金・報酬金など)を
補償する自動車保険の特約で、
通常1事故1被保険者につき300万円(相談料は10万円)が上限で、
保険会社の承認を得て利用でき、利用しても等級は下がらず
費用倒れの心配がなくなるのがメリットです。
主に自分に過失がない「もらい事故」(追突事故など)で、
相手方との示談交渉が難航するケースで役立ちます。
補償内容 弁護士・司法書士・行政書士への報酬、訴訟費用、法律相談費用などが対象です。
利用シーン もらい事故・・・保険会社は示談交渉できないため、自分で交渉する費用をカバー。 相手が無保険(任意保険未加入)・・・本人との交渉が困難な場合、弁護士に依頼して回収を図る。 日常生活の事故・・・自動車事故以外(歩行中の事故など)も補償されるタイプがあります。
必ず事前に保険会社に連絡し、承認を得る必要があります 弁護士費用は高額になることがありますが、特約があれば自己負担を軽減でき、費用倒れのリスクを避けられます。
特約利用は「ノーカウント事故」扱いとなり、翌年の等級に影響しません。
自分に責任がない事故では、
保険会社は示談交渉代行ができないため(弁護士法による制限)、
自分で相手と交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。
この「自分で交渉する部分」の費用をカバーしてくれるのが弁護士費用特約です。
もらい事故など自分に過失がない事故で相手に損害賠償請求する際、
弁護士に依頼するための費用(相談料・着手金・報酬金など)を
補償する自動車保険の特約で、
通常1事故1被保険者につき300万円(相談料は10万円)が上限で、
保険会社の承認を得て利用でき、利用しても等級は下がらず
費用倒れの心配がなくなるのがメリットです。
主に自分に過失がない「もらい事故」(追突事故など)で、
相手方との示談交渉が難航するケースで役立ちます。
補償内容 弁護士・司法書士・行政書士への報酬、訴訟費用、法律相談費用などが対象です。
利用シーン もらい事故・・・保険会社は示談交渉できないため、自分で交渉する費用をカバー。 相手が無保険(任意保険未加入)・・・本人との交渉が困難な場合、弁護士に依頼して回収を図る。 日常生活の事故・・・自動車事故以外(歩行中の事故など)も補償されるタイプがあります。
必ず事前に保険会社に連絡し、承認を得る必要があります 弁護士費用は高額になることがありますが、特約があれば自己負担を軽減でき、費用倒れのリスクを避けられます。
特約利用は「ノーカウント事故」扱いとなり、翌年の等級に影響しません。
自分に責任がない事故では、
保険会社は示談交渉代行ができないため(弁護士法による制限)、
自分で相手と交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。
この「自分で交渉する部分」の費用をカバーしてくれるのが弁護士費用特約です。
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