体調のこととか、思い出とか
ネットより
>1500円の電柱敷地料収入を申告すべきですかね。
他の理由で確定申告をするのであれば申告すべきです。
電柱敷地料は土地を貸し与えることによる収入ですので不動産所得になります。
電柱敷地料が所得税非課税であったり源泉徴収されたりといった制度はありません。
不動産所得であれば固定資産税は経費として控除できます。
案分する面積ですが、間際は使えないこともあるので電柱そのものの面積より多少広めに見積もってもよいと思います。
>電柱設置に使用される土地の面積がわかれば合わせて教えてください。 大体50cm四方ですので、支持柱無しの場合は0.25平方メートルとなります。
・・・・・・・・・・・・・
年間1本1500円(消費税は非課税)*広告で使う場合は消費税は課税
(土地によって額が違うらしい
山は少額、田畑は高額とのこと・・・明細に載ってる)
電柱だけでなく電柱を支えている支線と呼ばれるケーブルも対象になるため、
もし電柱と支線の両方があれば2本分として計算されます。
(うちも電柱と支線で2本)
これを電力会社が3年まとめて払うので
1年ずつ申告する(一括の人もいるらしいのでよくわからん)
うちは3年で9000ということは、やはり1年2本分で3000か
その電柱が立っている敷地面積相当の固定資産税は経費になるらしいが
割らないといけないのが面倒そう
平成26.7.15通知
平成30年(2018年)2.13 9000
平成30年12.25 9000
令和3年2月19日 9000
令和6年2月20日
これみると、うちは2月の中旬の支払いで
次は令和9年2月か、
後日、父の申告書が1枚あったんで見たけど
該当の年じゃなかったのか、記載はなかった
残しておけばよかった・・・・ってか、処分したっけ?
通信費は、インターネット料金やスマートフォン通話料などの費用です。
また、切手や郵便代、書留代も通信費に仕分けて下さい。
ワークスはオンライン上で仕事を進めるので、使用した分を経費に計上できます。
インターネットやスマートフォンを仕事とプライベートで兼用している方は、
家事按分を使って経費を計算します。仕事の種類によって按分割合は変わりますが、
1ヶ月の使用日数や使用時間を目安に経費を計算して下さい。
例えば、1ヶ月のインターネット料金が5,000円で仕事で使用した分が20%なら、
1,000円を経費として申告します。それぞれの働き方に合わせて、
通信費を経費に計上して下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と書いてあるところもあれば・・・
通信費に関しては「常時接続環境」であれば丸ごと経費で計上しています。
CWでのお仕事のある意味「いつ何時連絡が来るかわからない」ので月額料金を計上すれば良いのでは、と
また、切手や郵便代、書留代も通信費に仕分けて下さい。
ワークスはオンライン上で仕事を進めるので、使用した分を経費に計上できます。
インターネットやスマートフォンを仕事とプライベートで兼用している方は、
家事按分を使って経費を計算します。仕事の種類によって按分割合は変わりますが、
1ヶ月の使用日数や使用時間を目安に経費を計算して下さい。
例えば、1ヶ月のインターネット料金が5,000円で仕事で使用した分が20%なら、
1,000円を経費として申告します。それぞれの働き方に合わせて、
通信費を経費に計上して下さい。
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と書いてあるところもあれば・・・
通信費に関しては「常時接続環境」であれば丸ごと経費で計上しています。
CWでのお仕事のある意味「いつ何時連絡が来るかわからない」ので月額料金を計上すれば良いのでは、と
AI概要より
確定申告では、
仕事関連の出費は経費として認められると国税庁のホームページで明記されているため、クラウドワークスの手数料もその対象に含まれます。
そのため、クラウドワークスでかかった手数料はきちんと記録して、
確定申告で経費として計上しましょう。
(相談所より)
報酬欄上段の金額とカッコ内の金額との差額が、
手数料(システム利用料)です。必要経費になります。
「振込み時に手数料がかかった」という証拠(?)、
クイック出勤時の細かい金額はどこのページに記載されているのでしょうか?
→特に証明書などはありませんが、記帳しておき、
確定申告時には必要経費として申告すれば通ると思います。
・・・・・・・・・
「報酬」のタブで例えば
60,060円
(77,000円)
となっている場合、
クライアントが支払った額 / 77,000円
CWシステム利用手数料 / 16,940円
ワーカーの手取り / 60,060円 という意味です。
ここからさらに振込手数料500円引かれて実際に振り込まれた額が59,560円だった場合、
会計の1つのやり方として、以下の様に
売上 / 77,000円
経費 / 16,940円
経費 / 500円
このようにクライアントの支払額を売上として計上し、
システム手数料と振込手数料を経費として計上する方法があります。(これで所得は差引59,560円となります。(売上ー経費=所得))「システム手数料を経費に算入できる」というのはこういう意味です。
で、別のやり方として、
売上 / 59,560円
と、「口座に振り込まれた額」を売上として計上する方法があります(所得=59,560円。
(おそらく質問者さんは昨年この方法でやったのではないでしょうか?)
この場合、すでにシステム手数料等は差引かれた上での金額を売上としているので、
ここからさらにシステム手数料&振込手数料を経費計上することはできません。
(それやると要するに経費を二重に計上している状態になり、経費水増しの脱税行為です。)
※上記に2つのやり方を書きましたが、所得は結局同じ額になるので、
所得税額としては変わりないと思いますが、
正しい申告の方法については会計士や税務署などにご確認ください。
確定申告では、
仕事関連の出費は経費として認められると国税庁のホームページで明記されているため、クラウドワークスの手数料もその対象に含まれます。
そのため、クラウドワークスでかかった手数料はきちんと記録して、
確定申告で経費として計上しましょう。
(相談所より)
報酬欄上段の金額とカッコ内の金額との差額が、
手数料(システム利用料)です。必要経費になります。
「振込み時に手数料がかかった」という証拠(?)、
クイック出勤時の細かい金額はどこのページに記載されているのでしょうか?
→特に証明書などはありませんが、記帳しておき、
確定申告時には必要経費として申告すれば通ると思います。
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「報酬」のタブで例えば
60,060円
(77,000円)
となっている場合、
クライアントが支払った額 / 77,000円
CWシステム利用手数料 / 16,940円
ワーカーの手取り / 60,060円 という意味です。
ここからさらに振込手数料500円引かれて実際に振り込まれた額が59,560円だった場合、
会計の1つのやり方として、以下の様に
売上 / 77,000円
経費 / 16,940円
経費 / 500円
このようにクライアントの支払額を売上として計上し、
システム手数料と振込手数料を経費として計上する方法があります。(これで所得は差引59,560円となります。(売上ー経費=所得))「システム手数料を経費に算入できる」というのはこういう意味です。
で、別のやり方として、
売上 / 59,560円
と、「口座に振り込まれた額」を売上として計上する方法があります(所得=59,560円。
(おそらく質問者さんは昨年この方法でやったのではないでしょうか?)
この場合、すでにシステム手数料等は差引かれた上での金額を売上としているので、
ここからさらにシステム手数料&振込手数料を経費計上することはできません。
(それやると要するに経費を二重に計上している状態になり、経費水増しの脱税行為です。)
※上記に2つのやり方を書きましたが、所得は結局同じ額になるので、
所得税額としては変わりないと思いますが、
正しい申告の方法については会計士や税務署などにご確認ください。
https://crowdworks.jp/consultation/threads/15454
・源泉徴収するorしないは、クライアントに事業規模によって決まっている。
(クライアントが源泉徴収義務者として国に届出をしているかどうか?)
(ワーカーの希望で決められない)
・クラウドワークスでは、相手からの要求がない限り、「源泉徴収なし」でよい。
・源泉徴収義務者(国に届出をしている人)は、その手順をよく知っているハズだが。
そうでない人(クラウドワークスのクライアントも含む)は源泉徴収とは何か?やその手順を把握していない場合もあるので、クライアントが言うこと(=誤認識かもしれない)を鵜呑みにように要注意。
・源泉徴収額>所得税 の場合は、
確定申告をすることで、還付金を申請することになる。
・・・・・・・・・・・・
【共通】源泉徴収の設定を変更したい↓
「源泉徴収の設定は、条件変更リクエストより変更が可能です。
なお、報酬のお支払いが完了している場合、お支払い前の状態に戻したり、
源泉徴収の設定をおこなうことはできません。
すでにお支払いいただいている報酬を源泉徴収済みの金額とするか、ご契約の当事者同士でご相談ください。
※コンペ形式とタスク形式は源泉徴収設定できません。」
・源泉徴収するorしないは、クライアントに事業規模によって決まっている。
(クライアントが源泉徴収義務者として国に届出をしているかどうか?)
(ワーカーの希望で決められない)
・クラウドワークスでは、相手からの要求がない限り、「源泉徴収なし」でよい。
・源泉徴収義務者(国に届出をしている人)は、その手順をよく知っているハズだが。
そうでない人(クラウドワークスのクライアントも含む)は源泉徴収とは何か?やその手順を把握していない場合もあるので、クライアントが言うこと(=誤認識かもしれない)を鵜呑みにように要注意。
・源泉徴収額>所得税 の場合は、
確定申告をすることで、還付金を申請することになる。
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【共通】源泉徴収の設定を変更したい↓
「源泉徴収の設定は、条件変更リクエストより変更が可能です。
なお、報酬のお支払いが完了している場合、お支払い前の状態に戻したり、
源泉徴収の設定をおこなうことはできません。
すでにお支払いいただいている報酬を源泉徴収済みの金額とするか、ご契約の当事者同士でご相談ください。
※コンペ形式とタスク形式は源泉徴収設定できません。」
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