体調のこととか、思い出とか
強制保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保障法により
加入することが定められている保険
すべての自動車および原動機付自転車を保有する人に加入義務がある。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して、
最低限の救済を図ることを目的としているため、
事故の相手方のけがや死亡による損害のみを補償。
相手方の『物』に対する損害や、自分が被った損害については補償されない。
自賠責保険の保険料は、用途車種・保険期間・地域で金額が決まる。
つまり、加入者の年齢や事故歴などの条件が異なる場合や、
違う保険会社で契約したとしても、
用途車種・保険期間・地域が同一であれば、保険料は同じ。
そのため、保険会社を変えることで保険料を安くしたり、
補償内容をカスタマイズしたりすることはできない。
他人を死亡させてしまった場合・・・3000万円
他人をケガさせてしまった場合・・・120万円
後遺障害・・・後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円※
<※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合<常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級)※上記以外の後遺障害3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
支払い対象外
運転者のケガ・自動車の修理代・単独事故・物損
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JA共済の用語集より
自動車に起因する事故によって生じた損害について
賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、
賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用に対して、
弁護士費用等共済金を300万円限度、
法律相談費用共済金を10万円限度にお支払いするもの
1)事故に遭ったら、まずはJA共済の事故受付窓口へ連絡。
その際に、弁護士費用特約の利用を希望する旨を伝える。
2)JA共済の担当者が事故の状況をヒアリングし、
特約の利用条件を満たしているかを判断。 ここで利用が認められれば、正式な承認
3)A共済から提携している弁護士を紹介してもらうこともできるし
ご自身で探した弁護士に依頼することも可能な場合がある。
どちらの場合でも、JA共済の承認を得ていることを弁護士に伝える
4)弁護士費用は、原則としてJA共済から直接弁護士へ支払われる。
なので、事前承認受けずに弁護士に頼むと対象外になる場合も。
特約が使えない免責理由
故意による事故や、地震・噴火・津波といった自然災害、 無免許運転や飲酒運転など、重大な過失がある場合には適用されない
・・・・
なんか、日常事故弁護士費用特約もできたらしいけど
そんなのはいらない
・・・・・
「もらい事故」など、自分の保険会社が示談交渉できない場面で、弁護士へ依頼する際に特約が活用される。
自分に過失がない場合、自分が加入している 保険会社の示談代行サービスは利用できない。
このような状況で、相手方が賠償を拒んだり、不当に低い金額を提示してきたりした場合、 弁護士が代理人として交渉することで正当な賠償を受けられるようになる。
赤信号で停車中に追突された(過失0)
相手のセンターラインオーバーによる正面衝突
駐車場に停車中、当て逃げされた(後に加害者が判明)
相手の保険会社が提示する過失割合や賠償額に納得できない
相手が無保険
後遺症が残りそうな大けがをしたとき
相手方に対して損害賠償請求を行う際に必要となる
ってことは、自分が悪い場合は使えないってことだね
その場合は、対人・対物特約か
補償される費用は、大きく分けて
「法律相談・書類作成費用」(10万限度)と
「弁護士費用等」(300万限度)の2種類
ただし、訴訟が長期化したり、極めて複雑な案件であったりする場合には、
費用が300万円を超える可能性もゼロではない。
万が一限度額を超えた場合は、その超過分については自己負担となる
弁護士に依頼する際には、費用の総額がどのくらいになりそうか、
事前に見積もりを確認しておくとよい
<弁護士費用特約は、自動車共済の等級制度とは関係ありません。
・・・・・・・・・・
JAから特約が使えないと言われた場合は
法テラスや弁護士会の相談センターを利用することも
通事故案件では、初期費用である「着手金」を無料とし、賠償金を得られた場合にその中から報酬を支払う「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。これなら、手元にお金がなくても依頼できる可能性があります
自動車に起因する事故によって生じた損害について
賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、
賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用に対して、
弁護士費用等共済金を300万円限度、
法律相談費用共済金を10万円限度にお支払いするもの
1)事故に遭ったら、まずはJA共済の事故受付窓口へ連絡。
その際に、弁護士費用特約の利用を希望する旨を伝える。
2)JA共済の担当者が事故の状況をヒアリングし、
特約の利用条件を満たしているかを判断。 ここで利用が認められれば、正式な承認
3)A共済から提携している弁護士を紹介してもらうこともできるし
ご自身で探した弁護士に依頼することも可能な場合がある。
どちらの場合でも、JA共済の承認を得ていることを弁護士に伝える
4)弁護士費用は、原則としてJA共済から直接弁護士へ支払われる。
なので、事前承認受けずに弁護士に頼むと対象外になる場合も。
特約が使えない免責理由
故意による事故や、地震・噴火・津波といった自然災害、 無免許運転や飲酒運転など、重大な過失がある場合には適用されない
・・・・
なんか、日常事故弁護士費用特約もできたらしいけど
そんなのはいらない
・・・・・
「もらい事故」など、自分の保険会社が示談交渉できない場面で、弁護士へ依頼する際に特約が活用される。
自分に過失がない場合、自分が加入している 保険会社の示談代行サービスは利用できない。
このような状況で、相手方が賠償を拒んだり、不当に低い金額を提示してきたりした場合、 弁護士が代理人として交渉することで正当な賠償を受けられるようになる。
赤信号で停車中に追突された(過失0)
相手のセンターラインオーバーによる正面衝突
駐車場に停車中、当て逃げされた(後に加害者が判明)
相手の保険会社が提示する過失割合や賠償額に納得できない
相手が無保険
後遺症が残りそうな大けがをしたとき
相手方に対して損害賠償請求を行う際に必要となる
ってことは、自分が悪い場合は使えないってことだね
その場合は、対人・対物特約か
補償される費用は、大きく分けて
「法律相談・書類作成費用」(10万限度)と
「弁護士費用等」(300万限度)の2種類
ただし、訴訟が長期化したり、極めて複雑な案件であったりする場合には、
費用が300万円を超える可能性もゼロではない。
万が一限度額を超えた場合は、その超過分については自己負担となる
弁護士に依頼する際には、費用の総額がどのくらいになりそうか、
事前に見積もりを確認しておくとよい
<弁護士費用特約は、自動車共済の等級制度とは関係ありません。
・・・・・・・・・・
JAから特約が使えないと言われた場合は
法テラスや弁護士会の相談センターを利用することも
通事故案件では、初期費用である「着手金」を無料とし、賠償金を得られた場合にその中から報酬を支払う「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。これなら、手元にお金がなくても依頼できる可能性があります
雪がまた土日に降るかもしれないので
乾いているうちに
12時から家を出て1時間半
今回は、育てた芝をミニプランターから抜いてバケツでもっていった
(あと、生えていたリュウノヒゲも)
そして凹んだところに植えておいた
特に芝は水路沿いに植えるとぴったりな気がする
少しずつこうやって増やしたい(プランターが少ないからな)
最近は雪は降ってもまとまった雨が降っていないので
水路もカラカラに乾いていた
前回?土を除いたところは綺麗だったが
やはりところどころたまっていた
なので、ちょこちょこ移動しながら多そうなところ、草がはえているところの土を取った
草の固い部分とか小枝とかがまじっているので、プランター用には使えなさそう
前回の鹿の角はまだ残っていたけど、よそへ放り投げた
気になっていた発泡スチロールをひろったのはいいけど
(今回は大きなゴミはそんなになかった、こまかいのはあったけど)
元の工場のところで捨てようと思ったら
また風でひらひら舞って、田に落ちてしまった(失敗)
角のところだし、見えないので、また気づいたら除くしかない
今回は水路沿いは歩いたが、田んぼの中を歩き回っていないので
花粉のあとにまた雑木がはえていないかチェックする必要があると思う
草はほとんど伸びていないのは冬だから当然か
そして今回の目標である金属棒
これを少しでも抜きたい・・・ということで
前回パイプは抜けたものの、その土台の細目の鉄棒が抜けていなかったので
動かしまくってなんとか抜くことができた
そして次にトライしたのが、今まで少し掘ってもビクともしない
輪っかのついたやつ(テントを張るときみたいなもの)
ロープ張ポール?ロープ止め金具(杭)
今回は、根切り用のやや細長いスコップ(溝堀ともいう?)を持って行った
これが頭まで埋まっているから掘って掘っても動かない
下は粘度質の土になってて固いし
ホントに固いと思ったら石がごろごろ出て来るし(田んぼなのに石が多いの?)
途中でもうイヤになってきたけど
冬の草の伸びない時期に、しかも次に来るときにはまた土がかぶってしまうので
なんとしても今日中に取れないものかと手作業で頑張った。
重機とかあれば早いんだろうなあと思いつつ。
しかも、30センチほど掘り進めて言ったら、なんか固い?
手で確かめたら、ちょうど杭があるところに大きな石があった
なんでこんな下に大きな石が?
杭にぴったりついてるし、位置が絶妙
まさか、昔はここが表面だったんじゃないだろうな(土が盛っていった?)
と思いつつ、なんとか周囲の土を書き出して、
スコップを斜めに刺さっている杭と大きな石の間に差し込んで動かす
そうして、少し動き始めたのでぐりぐりと回して
ようやくえいっと引っこ抜いた。
長さが膝の上というか腿あたりまであったよ。
汗だく。時間をみたらいつも1時間滞在の予定が30分オーバーしてた
は~とにかく抜けてよかった!
でもまだもう1つあるんだよね。
そんなわけで、金属棒も少し減ったので一段落
家に着いて着替えたらもう2時だった
・・・・・・・・
そして翌日またもや筋肉痛
今回は腕とか肩とか上半身の痛みはなくて、太ももが結構きつかった
乾いているうちに
12時から家を出て1時間半
今回は、育てた芝をミニプランターから抜いてバケツでもっていった
(あと、生えていたリュウノヒゲも)
そして凹んだところに植えておいた
特に芝は水路沿いに植えるとぴったりな気がする
少しずつこうやって増やしたい(プランターが少ないからな)
最近は雪は降ってもまとまった雨が降っていないので
水路もカラカラに乾いていた
前回?土を除いたところは綺麗だったが
やはりところどころたまっていた
なので、ちょこちょこ移動しながら多そうなところ、草がはえているところの土を取った
草の固い部分とか小枝とかがまじっているので、プランター用には使えなさそう
前回の鹿の角はまだ残っていたけど、よそへ放り投げた
気になっていた発泡スチロールをひろったのはいいけど
(今回は大きなゴミはそんなになかった、こまかいのはあったけど)
元の工場のところで捨てようと思ったら
また風でひらひら舞って、田に落ちてしまった(失敗)
角のところだし、見えないので、また気づいたら除くしかない
今回は水路沿いは歩いたが、田んぼの中を歩き回っていないので
花粉のあとにまた雑木がはえていないかチェックする必要があると思う
草はほとんど伸びていないのは冬だから当然か
そして今回の目標である金属棒
これを少しでも抜きたい・・・ということで
前回パイプは抜けたものの、その土台の細目の鉄棒が抜けていなかったので
動かしまくってなんとか抜くことができた
そして次にトライしたのが、今まで少し掘ってもビクともしない
輪っかのついたやつ(テントを張るときみたいなもの)
ロープ張ポール?ロープ止め金具(杭)
今回は、根切り用のやや細長いスコップ(溝堀ともいう?)を持って行った
これが頭まで埋まっているから掘って掘っても動かない
下は粘度質の土になってて固いし
ホントに固いと思ったら石がごろごろ出て来るし(田んぼなのに石が多いの?)
途中でもうイヤになってきたけど
冬の草の伸びない時期に、しかも次に来るときにはまた土がかぶってしまうので
なんとしても今日中に取れないものかと手作業で頑張った。
重機とかあれば早いんだろうなあと思いつつ。
しかも、30センチほど掘り進めて言ったら、なんか固い?
手で確かめたら、ちょうど杭があるところに大きな石があった
なんでこんな下に大きな石が?
杭にぴったりついてるし、位置が絶妙
まさか、昔はここが表面だったんじゃないだろうな(土が盛っていった?)
と思いつつ、なんとか周囲の土を書き出して、
スコップを斜めに刺さっている杭と大きな石の間に差し込んで動かす
そうして、少し動き始めたのでぐりぐりと回して
ようやくえいっと引っこ抜いた。
長さが膝の上というか腿あたりまであったよ。
汗だく。時間をみたらいつも1時間滞在の予定が30分オーバーしてた
は~とにかく抜けてよかった!
でもまだもう1つあるんだよね。
そんなわけで、金属棒も少し減ったので一段落
家に着いて着替えたらもう2時だった
・・・・・・・・
そして翌日またもや筋肉痛
今回は腕とか肩とか上半身の痛みはなくて、太ももが結構きつかった
車両保障を付けたうえでの特約なので、
車両保障を使わず、代車だけとかはダメ
パンフレットより
・代車費用共済金・・・事故により走行不能によりレンタカーを借りた場合
事故の日から30日を限度
JA用語集より
自動車共済の特約で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、
または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的
もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、
代車費用※またはご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に
生じた損害を保障するものです。
(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、
車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
※自然災害の影響により生じた代車不足等の事情により
代車を借り入れることができない、または修理工場の混雑等の事情により
修理期間が著しく長くなると組合が認めた場合は、
ご契約のお車の代替交通手段として
他の公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用に対しても、
共済金をお支払いします
あくまでも契約者の車の代車であり、相手側の代車ではない
(こちらは対物賠償)
AI概要より
JA共済(自動車共済クルマスター)の代車費用特約では、
代車費用共済金日額を下げることは可能です。
日額は3,000円から20,000円までの複数の選択肢
(3,000円・5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円)から、
契約時や更新時に用途・車種に応じて最適な金額を選択できます
代車が全く不要ならつけないこともありだが
代車以外にも、
走行不能になって
家に帰れず、1泊した宿泊代
交通機関をを利用して家に帰った交通費
修理後の自宅までの搬送費
トランクに積んでいて壊れたものの損害費
車両保障を使わず、代車だけとかはダメ
パンフレットより
・代車費用共済金・・・事故により走行不能によりレンタカーを借りた場合
事故の日から30日を限度
JA用語集より
自動車共済の特約で、被共済自動車に車両損害(注)が生じた場合、
または偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的
もしくは機械的故障により被共済自動車が走行不能となった場合に、
代車費用※またはご契約のお車に積載していた動産(積載動産)に
生じた損害を保障するものです。
(注)車両損害限定特約が付加されている場合は、
車両損害限定特約に規定する対象事故による車両損害に限ります。
※自然災害の影響により生じた代車不足等の事情により
代車を借り入れることができない、または修理工場の混雑等の事情により
修理期間が著しく長くなると組合が認めた場合は、
ご契約のお車の代替交通手段として
他の公共の交通手段を利用したことにより要した代替交通費用に対しても、
共済金をお支払いします
あくまでも契約者の車の代車であり、相手側の代車ではない
(こちらは対物賠償)
AI概要より
JA共済(自動車共済クルマスター)の代車費用特約では、
代車費用共済金日額を下げることは可能です。
日額は3,000円から20,000円までの複数の選択肢
(3,000円・5,000円・7,000円・10,000円・15,000円・20,000円)から、
契約時や更新時に用途・車種に応じて最適な金額を選択できます
代車が全く不要ならつけないこともありだが
代車以外にも、
走行不能になって
家に帰れず、1泊した宿泊代
交通機関をを利用して家に帰った交通費
修理後の自宅までの搬送費
トランクに積んでいて壊れたものの損害費
事故が起きたらすぐに連絡して
代車が必要か、交通機関を使うか言う(事前に言わないといけない)
交通機関の領収書はとっておく(もらっておく)
なんか、走行距離が多い(5万以上?)と劣化と思われるのか
故障でも支払ってくれないみたいだな
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