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体調のこととか、思い出とか
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 今から20年以上前に自宅を増築工事しましたが、今日まで増築の登記はしていません。当時の増築工事の関係資料は紛失して一切ありません。これでも登記は可能でしょうか?


回答及び解説

 増築の事実があり、また、増築部分が登記できるもので、かつ増築部分の所有者が判定できれば登記は可能と考えます。
 登記されている建物について改造工事を行い、構造や階数、床面積が変更された場合、建物所有者は、工事後一ヶ月以内に建物表題部の変更登記を申請しなければいけません。
 建物を増築して床面積が増加すれば、建物床面積の変更登記をする必要がありますが、増築による建物床面積の変更登記には、増築部分の所有権を証する書面をして、以下の書類(所有権証明書)を登記所へ提出する必要があります。
①確認済証(なお、検査済証がある場合はこれも併せて添付する)
②工事人からの工事完了引渡証明書
(「自社施工」の場合は、下請人工事人の証明書または材料購入の領収証等)
③工事請負契約書及び工事代金の領収証
④固定資産税台帳登録事項証明書
(住所の記載がない場合は納税通知書又は納付証明書等)
⑤その他申請人の所有権の取得を証するに足る書面
(具体的には、火災保険加入証明書、隣接所有者の証明書、相続人の遺産分割協議請求書、申請人からの上申書等。)

 実務では、上記所有権証明書のうち、二点以上の提出を求められますが、たとえば、①②③の書類が揃っていれば、所有権証明書として特段問題になるケースは少ないと思います。逆に、質問のケースのように、①②③の書類が全てない(①については、そもそも確認を取っていないケース等。)となると、増築部分の所有権の帰属をどのように証明するか、慎重に検討する必要があります。
 実務で問題となるケースは、増築の範囲が比較的小規模で、固定資産税台帳登録事項証明書に増築の事実が記録されていないケースです。役所が増築の事実を見落としている可能性が考えられますが、この場合、従前なら、申請人からの上申書のみで登記を受理してくれていたこともありましたが、現在の多くの登記所の対応は、所有権証明書を上申書のみとする扱いは不適切として受理しない傾向があり、悩ましいところです。
 この場合、可能であれば、まず、管轄の役所に増築の事実を伝え、台帳に増築後の床面積を反映させてもらい(早ければ一ヶ月程度で処理してくれます。)、増築の記載のある固定資産税台帳登録事項証明書と上申書の二点を所有権証明書とするやり方が考えられます。
 ただ、この場合、上申書の内容や調査報告書の内容に関して、増築の経緯や増築部分の所有権の帰属の判定等を丁寧に記載して必要があります。また、上申書に書かれた内容を裏付け出来るような資料があれば、それも併せて添付することが好ましいと考えます。

・・・・・・・・・・・・

人によっては固定資産税評価証明書でいいという人もいる。

なお、土地家屋調査士さんの動画では
未登記増築の相続で、表題登記の時に相続人であることの証明書が必要になるらしい。

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「未登記建物」の登記に必要な物
  • 工事完了引渡証明書と印鑑証明書
  • 建物確認通知書
  • 建築代金の領収書
  • 所有者の住民票
  • 所有者の登記委任状
  • 検査済証または工事請負契約書等

建物代金の領収書は一部でも可能です。工事完了引渡証明書や建築確認通知書、建築代金の領収書がない場合には、以下の書類が必要になります。

  • 固定資産評価証明書
  • 電気やガス、水道などの公共料金領収書
  • 火災保険証書
  • 上申書(印鑑証明書付き)

とあるけど、どうなんでしょ。

(建物の「相続登記」に必要な物)

登記申請

  • 該当不動産の登記事項証明登記簿謄本)
  • 「 法定相続情報一覧図」(または戸籍謄本等一式)
  • 該当不動産の相続の方法を証明する書類
  • ( 遺産分割協議による相続の場合)相続人全員の印鑑証明
  • 該当不動産を取得する相続人の住民票
  • ☆該当不動産の固定資産税評価証明書(申請前に)
・・・・・
別のサイトでは未登記の家を相続して表題登記の申請に必要な書類
https://izumi-souzoku.jp/column/souzoku-kiso/mitouki
申請者は所有者でも相続人でもOK

1)登記申請書(作成)
2)建物図面・各階平面図(調査士)
3)建築確認申請書(なし)
4)確認済証(なし)
5)工事完了引き渡し証明書(なし)
6)施行者の印鑑証明書(なし)
7)所有者の印鑑登録証明書(なし)・・・父のだよね?
8)所有者の住民票(除票ならとれるか?)
9)案内図(用意)
10)委任状(代理人の時)
未登記建物を相続した場合、上記の必要書類が不足するケースもあります。
その場合には、上申書を作成・提出するなど、追加対応が発生することがあるので、ご自身でなされる場合は、所轄の法務局に、事前の登記相談をすることをお勧めします

表題登記の申請は、それが相続のために取得した建物であっても同様で、名義人は被相続人でも相続人でも構いません。表題登記が済んだら、今度は、保存登記が必要です。

ってことは、「表題登記」「保存登記」⇒「相続登記」?
(でも、増築の変更の場合は、「保存登記」はいらないよね?)

未登記建物の所有権保存登記に必要な書類は・・・
登記申請書
所有者の住民票
住宅家屋証明書(登録免許税を軽減するため)。。。初めて出てきた
委任状(代理人)

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本来の家屋の部分に
父がDIYでいろいろいじった部分があるんだけど
床面積どうなるのかなあ


東のテラス部分(微妙)水道とガスあるし
北のテラス部分(入らなさそう)

ベランダやバルコニーは含まれないけど
出窓は含まれることがあるらしい

一般的に階段は2階の面積に含まれる?

(登記できない建物)
  1. 土地に定着していて容易に移動できないこと。
  2. 永続性がある。
  3. その目的とする用途に供しうる状態にある。
  4. 屋根および周壁などの外気を分断するものがある。
  5. 不動産として独立して取引対象となりうるものであること

例:
ビニールハウス
コンクリートブロックの上設置された組み立て式の物置(定着性がない)
工事現場のプレハブ等
工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえない

土地に固着し、屋根壁(天井高1.5m以上)があり、使い道を持ったある程度強い建物は登記義務があります。

また車庫などは3方向にしか壁がなくても建物として登記することができます。
また、例外として、外気分断例がなくても3方向に壁がある場合、納屋等は登記しなければなりません。

空気そのものを完全遮断するという意味ではなく、屋根や周壁などによって風雨をシャットアウトする性能を持っている状態のことです

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昭和9年に設定6月21日

抵当権譲渡3回
最終が昭和11年(戦前)2月

私から見て祖父が戦死したのは昭和13年

父が「宅地」の家督相続したのが昭和18年2月(16歳・・・元服?)

祖母がなくなったのが昭和35年3月
(てことは姉が生まれた時には生きていた?)
てことは、母は祖母の世話もしていたってことか?

で、父が売買で所有者になったのが昭和31年8月。
まだ祖母が生きていた(29歳?)結婚したあと
最後の債権からちょうど20年経過している

1銭は0.01円

元金350円
利子1円につき、1月1銭=1年(12か月)で12銭(12銭)

昭和9年(1934年)7・8・9・10・11・12(6カ月)

~88年間~

現在令和6年(2024年)1234

88×12銭=1056銭=10円56銭
10か月=10銭

350+10.66円
まあ、昔のままだと金額はOKだけど・・・(今の価値には換算しないらしいので)

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債権者(お金を貸して請求できるもの)・・・抵当権者・義務者ともいう

抵当権を設定するのは、お金を借りた債務者・・・所有者、権利者

抵当権が設定されている土地でも売買できる

本来は、債務者と名義人が共同で抹消することらしいが
年数がたっていると困難になる

抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

不動産を自己のものだと信じて平穏公然に20年間占有を続けるか、過失なく自己のものだと信じて占有を開始し平穏公然に10年間占有を続けることで、不動産の所有権を時効取得することができます(同法162条)。時効取得は原始取得とされ、前に有していた者からその権利を承継するのではなく、新たに独立した権利を取得するものとされ、前権利者が負っていた負担を承継することはありません。

https://www.watanabelaw.jp/?p=756

でも、抵当権は消滅するけど、登記簿上では設定されたままなので抹消が必要てこと?

https://www.souzoku-niigata.net/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A7%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AB%E4%BB%98%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E3%82%92%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82/

消滅時効援用通知


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