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体調のこととか、思い出とか
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課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超える場合が原則であり、
課税売上高がそれ以下の場合は、消費税の納税義務がない「免税事業者」となります。そのため、免税事業者が適格請求書を発行するには、
課税売上高が1,000万円を超えていなくても課税事業者の登録が必要であり、
消費税を納める義務が発生する

消費税の仕入税額控除が必要になるのは、課税事業者であり、その多くが法人です。
つまり、個人が影響を受ける主なパターンは
「個人で法人を相手に請求書を発行する機会がある場合」となります

給与所得以外の副業収は該当する

給与所得者が「副業」で収入を得ている場合、
インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
それは、個人で事業を行い、収入を得ている場合です。


具体例としては、イラストレーターやライターなどの業を個人的に営んでいて、
企業を相手にしている場合です。
これらの場合、個人の名において請求書を発行するため、適格請求書発行事業者の登録をしない場合、請求書の送付先は、消費税の仕入れ控除ができなくなります。

副業の規模にもよるため、自身の売上や取引先の状況などを勘案して、登録をするか否かを検討しましょう。

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリの売上は該当しない

メルカリやヤフオクなどで自宅の不用品をよく売っているなど、
フリマアプリを利用している方が、
インボイス制度の影響を受けるケースは少ないでしょう。


そもそもフリマアプリは、個人間の取引が基本となるサービスで、
取引の相手もほとんどの場合個人です。
適格請求書を必要とするのは、課税事業者である法人や個人事業主であるため、
個人間での取引の枠を出なければ影響は受けません。

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