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体調のこととか、思い出とか
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課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超える場合が原則であり、
課税売上高がそれ以下の場合は、消費税の納税義務がない「免税事業者」となります。そのため、免税事業者が適格請求書を発行するには、
課税売上高が1,000万円を超えていなくても課税事業者の登録が必要であり、
消費税を納める義務が発生する

消費税の仕入税額控除が必要になるのは、課税事業者であり、その多くが法人です。
つまり、個人が影響を受ける主なパターンは
「個人で法人を相手に請求書を発行する機会がある場合」となります

給与所得以外の副業収は該当する

給与所得者が「副業」で収入を得ている場合、
インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
それは、個人で事業を行い、収入を得ている場合です。


具体例としては、イラストレーターやライターなどの業を個人的に営んでいて、
企業を相手にしている場合です。
これらの場合、個人の名において請求書を発行するため、適格請求書発行事業者の登録をしない場合、請求書の送付先は、消費税の仕入れ控除ができなくなります。

副業の規模にもよるため、自身の売上や取引先の状況などを勘案して、登録をするか否かを検討しましょう。

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリの売上は該当しない

メルカリやヤフオクなどで自宅の不用品をよく売っているなど、
フリマアプリを利用している方が、
インボイス制度の影響を受けるケースは少ないでしょう。


そもそもフリマアプリは、個人間の取引が基本となるサービスで、
取引の相手もほとんどの場合個人です。
適格請求書を必要とするのは、課税事業者である法人や個人事業主であるため、
個人間での取引の枠を出なければ影響は受けません。

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昭和9年に設定6月21日

抵当権譲渡3回
最終が昭和11年(戦前)2月

私から見て祖父が戦死したのは昭和13年

父が「宅地」の家督相続したのが昭和18年2月(16歳・・・元服?)

祖母がなくなったのが昭和35年3月
(てことは姉が生まれた時には生きていた?)
てことは、母は祖母の世話もしていたってことか?

で、父が売買で所有者になったのが昭和31年8月。
まだ祖母が生きていた(29歳?)結婚したあと
最後の債権からちょうど20年経過している

1銭は0.01円

元金350円
利子1円につき、1月1銭=1年(12か月)で12銭(12銭)

昭和9年(1934年)7・8・9・10・11・12(6カ月)

~88年間~

現在令和6年(2024年)1234

88×12銭=1056銭=10円56銭
10か月=10銭

350+10.66円
まあ、昔のままだと金額はOKだけど・・・(今の価値には換算しないらしいので)

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債権者(お金を貸して請求できるもの)・・・抵当権者・義務者ともいう

抵当権を設定するのは、お金を借りた債務者・・・所有者、権利者

抵当権が設定されている土地でも売買できる

本来は、債務者と名義人が共同で抹消することらしいが
年数がたっていると困難になる

抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

不動産を自己のものだと信じて平穏公然に20年間占有を続けるか、過失なく自己のものだと信じて占有を開始し平穏公然に10年間占有を続けることで、不動産の所有権を時効取得することができます(同法162条)。時効取得は原始取得とされ、前に有していた者からその権利を承継するのではなく、新たに独立した権利を取得するものとされ、前権利者が負っていた負担を承継することはありません。

https://www.watanabelaw.jp/?p=756

でも、抵当権は消滅するけど、登記簿上では設定されたままなので抹消が必要てこと?

https://www.souzoku-niigata.net/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A7%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AB%E4%BB%98%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E3%82%92%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82/

消滅時効援用通知


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田のことなのに地区で放送するのはなぜだろう?
放送では本日6日の土曜日8時にポンプの場所へ集合
(前年度の公民館便りでは7日の日曜日だったので、心配だった。

とりあえず、行ってみようと6時40分に起きた。
花粉症なので、マスクとヤッケ(下薄地1枚に割烹着で暑くなかった)曇りでちょうどよかった。
行ったことないけど、墓まで徒歩15分ぐらいなので
そこから先だとして、7時半に家を出た。
その時、持って行ったのが、少しのお茶、ポンプ管理費、携帯、飴(袋ごと)、
をリュックに背負って行ったのだけど(首にタオル)
タオルは途中で取った(暑くなった)
時間的にはちょうどよかった。
場所、知らなかったけど、川沿いで人がいるところだと思ったけど
案の定軽トラが何台か停まってた。

しかし、他のおじさんたちの格好を見て、失敗したと思った。
軍手(ゴム手袋)と長靴(大きいの)は必須だったようだ。
それもそのはず、めっちゃ力仕事というか、重労働だったから。
初めての参加で見学しかないと思っていたけど
初参加じゃなくても、非力な私では手伝えることなどないと思った。
てっきりポンプというから、機械でスイッチオンかと思ったら手作業じゃん。
ポンプ室?の建物に、機械っぽいのはあるけれど
その他道具がおいてあって
それを運んで組み立てる作業?
ポンプらしきものを運ぶのも、重いからか二人がかりで棒でつりあげてるし
そのポンプらしきものに、大きな蛇腹ホースをつないで
ポンプを井戸みたいな大きな口の中に入れて
そこから水をくみ上げるみたいだけど(それが2つ)
ホースの先を水路に入れて、電源いれると水が出てきた。
そのホースも動かないように、杭を打って紐で固定してた。

一方、川のほうでは、なんと重機がおいてあって
よく知る自動車整備のおじさん(農業委員でもある)が操作していた。
説明がないからよくわからないけど
土を避けて、川の水がポンプの装置のほうへ入るようにしているのかな。
しかも、堆積物が入らないように??
柵みたいなのを、ショベルの先に釣りあげてから、また川沿いに差し込んでいた。
その時、川に入っていた人がいたから、長靴が必要なんだなとわかった。
でも北側はどうやって水をひいてるのかわからなかったなあ。

全部終わるのに、なんと1時間だよ?
それからすぐに帰らず、休憩時間があったわ。
お茶まで配布があって、私は何もしてないのにもらってしまったので
たまたま持ってきた飴を1個ずつおじさんたちに渡したわ
袋ごと、持ってきてよかったわ~と思った。
(食べてる人いたのでよかったわ)
しかし、この作業じゃ、私いても役に立たないんだけど?
今後も来た方がいいのかわからないなあ。
とりあえず、ポンプ管理費を払わねばと思って渡したけど。

来ていたおじさんは9人。思ったより少ない?しかも若い人はいない。
この付近の田の耕作者なので隣の地区の人もいる。
あとで、名簿を確認したら、17名中、耕作中なのが9人(半分)
他はSさんに委託しているけれど、今日来た9人がすべて耕作中の人ではなさそう
気が付いたけど、今まで集金していた大きい面積の人がもう耕作やめたんだなって。
ほぼ地区の人やめてない?うちもだけど。
従兄弟の旦那も来てなかったな。
軽トラで来ている人が何台か、一人自転車いた。
でもやっぱ軽トラバックしないと戻れないみたいだし
曲がれない橋だし、徒歩か自転車だよなあ。
ただ、長靴は歩きにくいから、荷物になるけど持ち運びかなあ。
今日履いて行った運動靴、古いせいもあるけど
草の上だけども靴下まで濡れてしまったわ。

ポンプ管理費か~水代じゃないのね
明細みたらほぼ電気代じゃないの。
それが面積で分割するのもおかしなこと。
まあ、水をくみ上げる面積という意味かもしれないけど。
しかも、支出にちゃんとお茶代もあるのね。
土のう分とか重機使用とか

にしても、年季の入ったポンプ道具も心配だけど
これを引き継ぐ人いるのかなあ?
やりかた知る人がなくなったらできないよね?
委託する人はしてくれないし、どうなるんだろう?
ああ、先が思いやられるわ

余談だけど、元区長のSさん、たぶん墓の時に調べたんだろうけど
うちの山のことも言ってたわ。


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この計算は、かかった医療費と補てんされた金額を年間の合計額計算するのではなく個別に行います。

例えば、下記のような例の場合、

年間治療費合計22万円で、給付金が20万円、差額が2万円と計算し、

医療費控除の対象にならない、と考えてしまいがちですが、

<支払った医療費-保険金などで補てんされる額>は個別に計算します。

 A病院

 支払った医療費10万円

 生命保険等からの給付金20万円

 B病院

 支払った医療費5万円

 生命保険等からの給付金なし

 C病院

 支払った医療費7万円

生命保険等からの給付金 なし

 つまり、A病院は10万円-20万円で、実質負担した医療費はゼロ、(医療費控除の対象ではない)

B病院とC病院に支払った医療費が12万円で、医療費控除の対象となるわけです。

 

 

医療費が10万円以上なら夫婦どちらか年収の多い方(税率が高い人)が申告したほうがお得ですが医療費が10万円に満たない場合なら収入が少ない人が申告すれば税金の還付を受けられるケースがあるという事を覚えておきましょうね

 

医療費控除について所得合計×0.05で計算したところ小数点以下がでました。端数は切り上げですか?切り捨てですか?

切捨てです。
納税者が有利なほうで計算してかまいません。

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